マイホーム実現へ最後のカギ、契約

入居するまでの手続きで、人まかせにできないのがこの契約です。
売買の取引きの進め方について、これだけは知っておきたいポイントです。

項目 チェック内容
申込金を支払う
  • 契約をしなかった場合
    申込金を返す業者と返さない業者がある。申込書などで確認
媒介契約を締結する
  • 媒介契約とは
    媒介契約は、不動産仲介会社が不動産の売買契約の当事者の間に立って、売買契約の成立に向けて斡旋することを内容としますが、購入の場合には通常「一般媒介契約」を使います。
重要事項説明書を受け取る
  • 不明な点はないか
    よく読み、不明な点は納得いくまで確認
  • 宅地建物取引主任者の記名捺印はどうか
    パンフレットと兼ねている場合は特に注意
契約書の取り交わし
  • わかりにくい言葉や言い回しはないか
    遠慮しないで質問し、正確に理解する
  • 納得のいく契約書か
    例えば、ローン融資が受けられない場合は解約でき、手付金などは返却することという条項が設けられているか
  • 契約条件はどうか
    パンフレットや重要事項説明書に記載されている条件に合致しているかどうか
  • 物件の所有権はどうなるのか
    いつ自分のものになるのか確認
  • あいまいな捺印はないか
    捨印は間違いのもと。悪用される危険があるので押さない。重要書類はすべて自ら署名捺印すべき
手付金を支払う
  • 宅地建物取引業法上の規定以上に要求されていないか
    売買代金の20%を超えるようなら断る(売主が宅地建物取引業者の場合)
  • 手付金はどんな性質か
    解約、違約のときのために手付金の意味を確認
  • 契約書に書きもらしたことはないか
    覚書・念書として書類にし、署名捺印をもらう。効力は契約書と同じ。口約束は禁物
  • 手付金等保証書はどうか
    売買代金の5%又は1,000万円を超える手付金等(完成物件の場合は10%又は1,000万円を超える手付金等)を支払う場合は必ず受取る。交付してくれない場合は支払いを断る
残金支払いと各手続き
  • ローンの融資が決定すると同時に、土地の所有権移転、建物の表示および所有権保存の登記手続きをする
  • 印鑑証明書、住民票、登記費用など必要なものを準備

<知っておきたい重要項目>

  • 事前説明
    不動産業者は一般の消費者に「的確な情報をわかりやすく提供し、消費者の理解と判断を助ける」目的で媒介契約の締結と重要事項の説明に先立ち、書面を交付して事前説明を行うことが求められています。
  • 重要事項説明書
    重要事項説明書は、契約の前に業者から買主に渡すことを宅地建物取引業法で義務づけられている重要書類です。これは買主の利益を保護するための書類で、所有権者はだれか、建物の設備はどうか、などの重要事項が書かれています。
  • 申込金
    モデルハウスを見に行き、または、公開抽選で当選して買う決心をした場合には申込金を払うのがふつうです。この申込金は、いわば契約をするという約束の証拠金です。金額は、代金の一部に充当されるのがふつうです。
  • 手付金(契約金)
    手付金とは契約を担保するため、通常、契約を結ぶ際に買主から売主に支払うもので、業者が売主の場合には金額は売買代金の20%以内とすることが法律で定められています。手付金は(1)契約の成立したことを示す効力をもつ証約手付(2)当事者双方が解除権を留保する意味を持つ解約手付(3)契約上の債務を履行しない場合に没収される違約手付の三種類があります。一般に買い主が解約する場合には手付金の金額を放棄することになり、業者の場合には手付金の倍額を返すことになっています。
  • クーリング オフ
    売主が業者である場合、売主の事務所等以外の場所において買受けの申込又は売買契約の締結をした買主は、一定の要件に該当する場合には撤回等のできること及びその方法を告げられた日より8日以内であれば申込等を撤回することができます。
  • 手付金等保証書
    契約に際して手付金・内金などの名目で多額の代金を払い込みますが、買主としては万一のときはこの手付金等が返ってくるかどうか心配です。そこで、宅地建物取引業法では業者に対して売買代金の5%又は1,000万円を超える手付金等(完成物件の場合は10%又は1,000万円を超える手付金等)を収受する場合には手付金等保全の義務を課しています。これは業者が銀行・手付金等保証会社などの金融機関と契約し、万一の場合の前金の返還を保証するというもので、その約束を書類にしたものが手付金等保証書です。

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