都市計画法上の制限

都市およびその周辺地域は、計画的に市街地をつくるために「市街化区域」と「市街化調整区域」と「非線引き区域」とに分けられています。市街化調整区域内は宅地化を抑制する地域ですから、原則として住宅は建てられません。

環境

建物の用途による制限のほか、建ぺい率、容積率、高さ、斜線制限などの形態の制限、敷地と道路との関係による制限などがあります。

  • 建物の用途による建築制限
    市街化区域は基本的に12種類の用途地域に分けられており、それぞれ建てられる建築物と建てられない建築物があります。
  • 建ぺい率、容積率制限
    建ぺい率とは敷地面積に対する建物の割合、容積率とは敷地面積に対する建物の延床面積の割合をいいます。すべての建物は定められた建ぺい率および容積率以内でなければなりません。
  • 斜線制限
    前面道路や隣地境界、北側境界から一定の斜線を引いて、その斜線内に建物が納まらなければなりません。また、この規制に関連して、境界線からの後退距離(民法では50cm以上)、高さの制限もあります。
  • 道路との関係による制限
    敷地は原則として幅4m以上(一定の区域では6m以上。以下同じ)の道路に2m以上接していなければ建物は建てられません。なお、幅4m未満でも特定行政庁が指定した道路については、通常、道路の中心線から2m(3m)後退した地点が道路の境界とみなされ、建物が建てられます。

    道路との関係による制限

  • 袋小路の私道の場合
    小規模な分譲団地には、図のような袋小路の私道が少なくありません。このような私道は通常、「道路位置指定」を受けていなければ建物は建てられません。なお、この部分の所有権の形態がどうなっているかも調べましょう。普通、各戸がこの私道を一定の比率で持ち、利用しあうという例が多いようです。

    袋小路の私道の場合

  • その他の制限
    農地法、宅地造成等規制法、土地区画整理法、道路法、河川法などの法令や、都道府県・市区町村の条例による制限があります。どのような制限があるか役所の担当窓口で聞いてみましょう。

間取り図などのチェックポイントへ