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金利スワップション(お客さまペイヤーズスワップションのご購入)

  • 本取引は、お客さまがプレミアムを弊社にお支払いいただくことにより、あらかじめ設定した条件で将来の金利スワップ取引(お客さまの固定金利支払、変動金利受取)を開始するか否かの選択権をご購入いただく取引です。約定時に設定される権利行使日のうちいずれか1回、お客さまのお申出により、金利スワップ取引を開始させることができます。
  • 権利行使後に発生する金利スワップの固定金利(=ストライクレート)はお客さまの金利観により自由に設定可能です。なお、ストライクレートを低く設定すると、お支払いいただくプレミアムは高くなります。
  • 権利行使日については、ヨーロピアンタイプ(権利行使が1回のみ)もしくはバミューダタイプ(権利行使が利払毎の複数回)からお選びいただきます。一般的にバミューダタイプの方がヨーロピアンタイプよりもプレミアムが高くなります。

(お取引の一例)

本取引と変動金利のご調達を組み合わせた場合
利払日における受払金利は以下のとおりです。なお、上記条件のプレミアムは別途お支払いいただきます。

お取引の一例

※本事例はお取引の一例を説明するためのものであり、本取引はローン契約とは別取引です。本取引を締結することでローン契約の締結をお約束するものではございませんのでご了承ください。

メリット

  • TIBOR等の変動金利ベースのご調達に本取引を組み合わせた場合、権利を行使して金利スワップ取引を開始した時点で固定金利調達と同様の経済効果を得ることができ、金利上昇リスクを回避することができます。
  • 通常の金利スワップと異なり、金利が予想通り上昇しなかった場合には、権利を放棄することで低金利のメリットを享受することができます。

リスク

  • お客さまが権利を行使し金利スワップが発生した場合、変動金利により計算されるお客さまのお受取合計額は、市場金利の変化により変動します。そのため、お客さまのお受取合計額がプレミアムを含むお支払合計額より小さくなり、結果的に損失が生じる可能性があります。
  • 変動金利ベースのご調達に本取引を組み合わせた場合、権利行使した後の変動金利(TIBOR等)が予想通り上昇しなかった場合には、結果的に高い調達コストになる可能性があります。

ご注意

  • 本取引は、原則として中途解約はできません。また、契約書の締結前であっても、電話等による約定の時点で契約が成立いたしますので、それ以降の中途解約はできません。
  • お取引開始時には、手数料等は必要ありません。
  • お客さまからのお申し出により弊社がやむを得ないものと認めて中途解約を行う場合、お客さまは清算金をお支払いいただく可能性があります。また、お客さまもしくは弊社の破産等の解約事由が生じることによる中途解約の場合にも、お客さまは清算金をお支払いいただく可能性があります。
    清算金は、本取引の締結に際して、弊社と第三者との間において行う(または、行うと通常想定される)金利キャップ取引等を中途解約または契約内容を変更するに至ることにより、弊社に現実に生じるか、あるいは生じることが合理的に予想される損害、損失もしくは利益および費用等に相当する金額として計算されるため、現時点では合計額、上限額または計算方法をお示しすることはできません。なお、清算金は主に、残存期間の平均元本金額、市場金利、残存期間、およびボラティリティ*等により計算されます。
    清算金は、基本的に市場金利等の変化により変動いたします。そのため、中途解約を行う場合、市場の変動等による損失が生じる可能性があります。一般的に市場金利が低下した場合、お支払いいただく清算金は大きくなります。

    *ボラティリティ:価格の変動率の大きさを年率換算したもの

    詳しくはパンフレット(金融商品取引法第37条の3に基づき交付する書面)をご覧ください。
  • お客さまが保有する権利については、約定時に設定した権利行使日のうち1回のみ行使することが可能です。権利行使日を複数回設定した場合、一度権利を行使すると残りの権利は失効します。
  • 本取引の締結後、弊社の経営・財務内容の著しい悪化の影響等により、弊社からお客さまへの金利等の支払不能が生じ、損失が生じる可能性があります。
  • 同条件で、お客さまが金利スワップション取引を売却される場合のプレミアムは、本取引(お客さまが金利スワップションをご購入される場合)のプレミアムと異なります。
  • 本取引に関する会計・税務上の取扱いについては、あらかじめお客さまの公認会計士・税理士等に十分にご確認のうえ、ご判断ください。
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