企業型確定拠出年金とは、企業が毎月、加入者への年金給付のための掛金を拠出し、それを元手に加入者が自分で運用商品を選択のうえ、資産運用を行い、その運用結果に応じた年金額を受け取る制度です。
加入者が自分で掛金を一部負担する「マッチング拠出」も認められています。
確定拠出年金には、「企業型」のほか個人が掛金を拠出する「個人型」があります。

制度の特色

加入者自らが運用指図を行う等、加入者の自己責任に基づく制度です。
(確定給付型の企業年金と異なり、企業会計上、退職給付債務を認識する必要はありません。)
加入者が転職する際等に、年金資産を持ち運び(移換)することができます。
企業の掛金は拠出時に損金算入されますが、受給者への課税は原則、支給時(60歳以降)に雑所得(公的年金等控除の対象)または退職所得として課税されます(課税の繰り延べ)。
なお、資産残高に対し特別法人税等が課税されることとなっています。

  • 特別法人税は、2026年3月末まで課税が凍結されています。

制度のしくみ

確定拠出年金制度は、労使合意のもとに作成され厚生労働大臣の承認を受けた規約に基づき実施されます。
企業は規約に基づき掛金を拠出します。
企業は、拠出する掛金の積立金について信託銀行等(資産管理機関)との間で資産管理契約を締結します。
また、企業は、次のような確定拠出年金の運営管理業務を自ら行うか、運営管理機関に委託することが必要です。

記録関連業務 加入者の氏名・住所・個人別管理資産額の記録等
運用関連業務 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(運用方法の提示においては、預金、有価証券、信託、保険商品等の中から少なくとも3種類以上の商品を提示し、かつ、そのうちの少なくとも1種類は元本が確保されるものでなければなりません)

加入者は、個人別管理資産額について、上記により提示された商品の中から、運用の指図を行います。
年金の給付額は、運用の結果である個人別管理資産額に基づいて決定されます。

確定拠出年金のイメージ図(企業型年金)