下限予定利率

厚生年金基金制度および確定給付企業年金制度において掛金の額の計算に用いることができる予定利率の下限を下限予定利率(確定給付企業年金では「予定利率の下限」と表現されている)という。直近5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均と直近1年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均のいずれか低い率を基準として、厚生労働大臣が毎年決定することとされている。2017年度には、初めてマイナスの利率が適用された。

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