平成11年3月12日
各 位
東洋信託銀行株式会社

第一回第一種優先株式の発行条件決定のお知らせ

 東洋信託銀行株式会社は、平成11年3月2日開催の取締役会において第一回第一種優先株式800億円(割当先:株式会社三和銀行)の発行を決議いたしておりますが、本日開催の取締役会において、未定であった条件の決定と発行条件の一部変更の決議をいたしましたので、お知らせします。

1.優先配当金
(1) 優先配当金
 毎年3月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち優先株式1株につき5円30銭の優先配当金を支払う。ただし、当該3月31日に終了する営業年度において優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。また、平成11年3月31日を基準日として支払う優先配当金の額は、1株につき2銭とする。
(2) 優先中間配当金
 中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち優先株式1株につき2円65銭の優先中間配当金を支払う。

2. 普通株式への転換
(1) 転換を請求し得べき期間
 平成11年7月1日から平成26年7月31日までとする。ただし、当社の株主総会において権利を行使すべき株主を確定するため一定の日(以下「基準日」という。)を定めたときは、その翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。
(2) 転換条件
優先株式は下記の転換条件により当社の額面普通株式(以下「普通株式」という。)に転換すること ができる。

イ. 当初転換価額
当初転換価額は327円とする。
ロ. 転換価額の修正
 転換価額は、平成11年7月15日以降平成25年7月15日まで毎年7月15日(ただし、当該日が東京証券取引所において、当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)のある日(以下本項において「取引日」という。)でない場合にはその直前の取引日。以下それぞれ「決定日」という。)(当日も含む。)に終了する、30取引日(以下「修正計算期間」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(1円未満は切り上げる。)が当該決定日現在有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当該決定日直後の8月1日(以下「効力発生日」という。)において、上記計算の結果算出された金額に修正されるものとする。
 ただし、それぞれの算出金額が262円(ただし、下記2(2)ハ.の調整を受ける。) (以下「下限転換価額」という。)を下回る場合は、下限転換価額を修正後転換価額とする。
 なお、修正計算期間において、下記2(2)ハ.に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、上記平均値は下記2(2)ハ.に準じて調整される。
ハ. 転換価額の調整
 転換価額(下限転換価額を含む。)は、当社が優先株式を発行後、時価を下回る払込金額での新たな普通株式の発行、株式分割その他一定の場合には、次の計算により調整される。
転換価額
 ただし、上記の算式により計算される転換価額が普通株式の額面金額の2倍の額を下回る場合には、当該額面金額の2倍の額をもって調整後転換価額とする。
ニ. 転換により発行すべき普通株式数
 優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。
普通株式数
 転換により発行すべき株式数の算出に当って1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3. 普通株式への一斉転換条項
 転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった優先株式は、同期間の末日の翌日(以下「一斉転換日」という。)をもって、1,000円を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。ただし、当該平均値が228円90銭を下回るときは、1,000円を228円90銭で除して得られる数の普通株式となる。

4. 消 却
 以下のとおり変更する。
 (変更前)
 当社はいつでも買入消却することができる。ただし、金融監督庁の事前の承認を条件とする。

 (変更後)
 当社はいつでも優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により 消却することができる。

以 上

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