- 当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
- 法令の改正により、平成28年10月1日から、お取り扱いが一部変更になりますので、ご案内いたします。
- 「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがございます。何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
Ⅰ.お取引時の確認について
1.「お取引時確認」が必要な主な取引
- 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
- 10万円を超える現金振込・持参人払式小切手による現金の受取り
- 200万円を超える現金・持参人払式小切手の入出金
- 融資取引
- 信託取引
- 不動産売買契約の媒介
2.「お取引時確認」の確認事項および確認書類
※ 平成28年10月1日以降のお手続き内容となります
確認事項(*1) | 確認書類(*2)(原本をお持ちください) | |
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個人のお客さま | 氏名・住所・生年月日 | 【顔写真あり】○運転免許証 ○旅券(パスポート) ○在留カード 等のいずれか |
【顔写真なし】○健康保険証 ○国民年金手帳 ○共済組合の組合員証、加入者証 等のいずれか + 他の本人確認書類または現住所の記載のある補完書類の原本を提示 ※ |
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−補足− ご本人以外が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引をおこなっていることを書面等で確認させていただくほか、当社所定の方法による確認をお願いすることがあります。 | ||
職業 | お持ちいただくものはありません (窓口等で確認させていただきます) |
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取引を行う目的 | ||
外国政府等における重要な公的地位の有無 ※ | ||
法人のお客さま(*3) | 名称、本店や主たる事務所の所在地 | ○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 等 |
来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記の「個人のお客さま」に記載されている確認書類、および法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書面等(社員証は含みません)※ | |
事業内容 | ○登記事項証明書 ○定款 等 | |
取引を行う目的 | お持ちいただくものはありません (窓口等で確認させていただきます) |
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外国政府等における重要な公的地位の有無 ※ | ||
実質的支配者の氏名・住所・生年月日 ※ | 法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住所・生年月日等 |
- (*1)特定の国に居住・所在している方および外国政府等において重要な公的地位にある方等の場合などには、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- (*2)すでに「お取引時確認」を済まされたお客さまにつきましては、確認書類をご提示いただく代わりに、通帳・キャッシュカードの提示などにより「お取引時確認」をさせていただくことがあります。
- (*3)事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
3.その他
- 「お取引時確認」がお済みでない場合は、ATMでの定期預金のお預入れができません。おそれ入りますが、窓口等でのお手続きをお願い申し上げます。
- ATMでは、10万円を超える現金によるお振込みはお取り扱いできません。おそれ入りますが、キャッシュカードによるお振込み、または窓口等でのお手続きをお願い申し上げます。
4.本件に関するお問い合わせ
- お取引店もしくは最寄店(■店舗のご案内はこちら)までお問い合わせ下さい。
Ⅱ.平成28年10月1日からの変更点
【主な変更点】
1.健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
お客さまの氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
本人確認書類 | 改正前 (平成28年9月30日まで) | 改正後(平成28年10月1日以降) |
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原本を提示 | 原本を提示 + 他の本人確認書類(*1)または現住所の記載のある補完書類(*2)の原本を提示 |
- (*1)住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)等。
- (*2)公共料金の領収書等(携帯電話の領収書を除く)で、領収日付等が6ヵ月以内のものに限ります。
2.外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応(*)をお願いさせていただきます。
(*)通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
【追加のご対応が必要なお取引】
- 「外国政府等において重要な公的地位にある方」とのお取引
- 「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族とのお取引
- 実質的支配者の方が「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引
【「外国政府等において重要な公的地位にある方」について】
「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、具体的には、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」として以下に掲げる職位にある個人の方(過去にその地位にあった方も含みます)をいいます。
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
(*)事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方等)を含みます。
3.法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
【改正法に定められた実質的支配者について】
議決権の25%超を直接または間接に保有(*1)する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(*2)。具体的には以下の方をいいます。
- (*1)間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(下記の例をご参照)。
- (*2)ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
4.法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍の確認ではなく、書面やお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
【確認方法】
改正前 (平成28年9月30日まで) |
改正後 (平成28年10月1日以降) |
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社員証等による確認はできなくなります |
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取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること |
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変更なし |
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5.公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化
以下の公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」が不要になります。
公共料金 | 電気、ガスまたは水道水の料金 |
入学金・授業料等 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校に対するもの |
※国内のお振込み等に限ります。