平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設(*1)等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国(*2)名等を記載した届出書の提出が必要となります。
当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(*3)。
- (*1)預金口座、信託口座、投信口座等の開設
- (*2)居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
- (*3)日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。
届出書の提出を要する場合の概要
対象 | お客さまのご対応 |
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平成29年1月1日以後に開設をする口座 | 口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。 |
平成28年12月31日以前に既に開設をしている口座 | 既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。 |
届出書提出後の居住地国の変更 | 届出書に記載した居住地国に異動があった場合、以下の日までに届出書(異動届出書)の提出が必要となります。 (個人)変更があった日から3ヶ月以内 |
特定取引を行う者の届出書(新規届出書)の内容
提出者 | 平成29年1月1日以後に金融機関等に新規に口座開設等を行うお客さま |
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提出時期 | 口座開設等を行う際 |
記載事項(*4) |
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- (*4)一部の信託商品(特定贈与信託等)については、ご契約者(委託者)に加え受益者についての届出が必要な場合があります。
- (*5)居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)。
くわしくは、国税庁ホームページをご覧ください
(本ページは「リーフレット(届出について)」(国税庁)を加工して作成)