企業型確定拠出年金(企業型DC)制度とは?
企業型確定拠出年金
(企業型DC)制度とは
企業型確定拠出年金(企業型DC)制度の仕組み
企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」)制度とは、企業が掛け金を積み立て、加入者自身で運用していくことで、原則60歳以降に年金を受け取ることができる制度です。
<イメージ図>
掛金限度額
お勤めの企業が確定給付企業年金(DB)等を実施しているか否かによって、月の掛金限度額が異なります。
また、2022年10月1日以降、企業型DCに加入している方は、規約の定めがなくてもiDeCoに原則加入できるようになりました。
これに伴い、iDeCoの掛金限度額が企業型DC掛金額の影響を受けることになりました。
なお、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などには、iDeCoに加入できません。
企業型DCのみ加入 | 企業型DCと 確定給付企業年金(DB)等に加入※ |
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企業型DCの 事業主掛金 |
月額5.5万円以内 | 月額2.75万円以内 |
iDeCoの掛金 | 月額5.5万円ー各月の企業型DCの事業主掛金 (上限 月額2万円) |
月額2.75万円ー各月の企業型DCの事業主掛金 (上限 月額1.2万円) |
- ※確定給付企業年金・厚生年金基金などに加入している従業員を指します。
2022年10月1日以降の法改正による、「iDeCo加入条件緩和」「掛金限度額見直し」については、下記コラムもご確認ください。
マッチング拠出制度
マッチング拠出制度とは、企業型DCにおいて、企業が拠出する掛金に、従業員自身が掛金を上乗せするというものです。
マッチング拠出の掛金上限額には次の要件があります。
- 従業員が拠出する掛金の金額が、企業が拠出する掛金の金額を超えないこと
- 企業が拠出する掛金と、従業員が拠出する掛金の合計額が、掛金の拠出限度額を超えないこと
ただし、企業型DCは導入しているものの、マッチング拠出の制度を採用していない企業もあります。お勤め先の人事部等にてご確認ください。
口座管理料等の諸費用
口座管理料等の諸費用(「加入時手数料」、「事務手数料」、「資産管理手数料」、「運営管理機関手数料」)は、原則、企業の負担となります。
税制のメリット
掛金が非課税とは?
企業型DCに拠出する掛金が課税されない(給与扱いとならない)ということです。
全額が確定拠出年金の専用口座に拠出されます。
仮に、同じ金額を給与で受け取った場合は、給与所得として、税金や社会保険料がかかります。
他の制度に加入していた方(転職された方など)
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していた方
(iDeCo ⇒企業型DCに移換)
iDeCoの加入者が企業型DCを導入している企業に転職した場合は、iDeCoから企業型DCへ年金資産を移換することが可能です。その場合、加入者資格の喪失、及び資産の移換の手続きが必要です。
- ※iDeCoにおいて、加入者もしくは運用指図者を継続することも可能です。
転職前の企業の企業型DCに加入していた方
(転職前の企業の企業型DC ⇒転職先の企業型DCに移換)
別の企業の企業型DCに加入していた方が、企業型DCを導入している企業に転職した場合、年金資産の移換手続きが必要です。
転職前の企業の確定給付企業年金(DB)に加入していた方
(転職前の企業のDB ⇒転職先の企業型DCに移換)
別の企業のDBに加入していた方が、企業型DCを導入している企業に転職した場合、DBの脱退後1年以内であれば、脱退一時金相当額を、企業型DCに移すことができます。
具体的な手続きは、転職先の人事部等にご確認ください。