合併した場合も「元本1,000万円とその利息等」が保護の対象となるの?

2行合併の場合、合併後1年間に限定して、「元本2,000万円とその利息等」が保護の対象となる特例があります。
元本の計算については、合併の前に預けられたものであるかや、合併前のいずれの金融機関に預けられたものであるかは問いません。
例えば、A銀行・B銀行が合併した場合は、合併後1年間に限り、A銀行にもともと2,000万円があり、B銀行に取引がない場合でも上記特例の対象となります。また、合併後に初めて取引を行った場合でも、同様に上記特例の対象となります。

合併した場合も「元本1,000万円とその利息等」が保護の対象となるの?

元本1,000万円を超える部分は返ってこないの?

預金保険対象預金以外の預金等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて、倒産手続によって弁済金・配当金として支払われることになります。ただし、預金者が一般債権者として倒産手続に参加した場合、弁済金・配当金の受取りに相当な時間を要する可能性があるため預金者の利便性を確保することを目的として、預金保険機構による概算払いの制度が設けられています。