遺言書のない場合、遺産分割の手続きをするには、相続税の申告期限である10ヶ月以内にすべての相続人の合意のもと、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議が申告期限に間に合わないと、各種の税制上の恩典が受けられないこともあります。また、ご遠方の方やご多忙な方には、協議に参加するだけでもご負担になることでしょう。このほかにも遺産分割手続きには、お亡くなりになられた方は相続を受ける方々の戸籍や、相続財産に関する各種の謄本、残高証明書など、多くの書類が必要となります。
遺産分割協議はやり直しがきかないため、慎重かつ総合的に検討する必要があります。いざ、というときに慌てることのないよう、相続発生に伴う手続きや費用、スケジュールについて確認しておきましょう。

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