賃貸マンション・アパートローン
「三菱UFJ信託銀行の賃貸マンション・アパートローン」は、三菱UFJ信託銀行ならではの資産運用や資産承継等の総合的なノウハウと永年の経験を活かし、ご所有の土地などを有効活用して、定期的な収益を実現するご計画をお手伝いいたします。
この機会にぜひ、私ども三菱UFJ信託銀行へご相談ください。
1.ご相談からご融資までのながれ
不動産の有効活用のご相談
- 遊休地などの不動産の有効活用について経験豊かな財務コンサルタントが環境や利便性などを診断して、マンションやアパート経営その他最適な活用方法をご提案いたします。
相続に関する総合的なご相談
- マンションやアパート経営を行った場合の収支計算・資産評価額の変化の検証・財産額の予想推移・納税資金の確保が図れるかなどを検討した上で、ご提案いたします。
賃貸事業収支計画の立案とご検証
- どのような建物が環境条件・賃貸市場などに適しているのか、建築にかかる費用・将来の修繕費用や妥当な賃料などをもとに、お借入可能額や返済の目安を試算した賃貸事業の収支計画を立案いたします。
資金のご融資
- お客さまのご計画や立案した賃貸事業の収支計画に沿って、「三菱UFJ信託銀行の賃貸マンション・アパートローン」をご活用いただけます。なお、ご融資にあたっては当社所定の審査があります。
資産運用・資産承継などの総合的なご相談
- さまざまな資産運用ニーズ、将来設計にあわせて、的確な資産運用方法をご提案いたします。
- スムーズな資産承継のために「資産承継プランニング」や「遺言信託」をご活用いただけます。
- 遊休地など不動産について、有効活用、購入・売却や買い替えなどトータルなご提案をいたします。
| ※ | 上記商品・業務のご利用には別途当社所定の手数料・報酬がかかります。詳しくは取扱窓口までお問い合わせください。 |
| ※ | ご提案・提供する情報は、お客さまへのご参考資料です。また、賃貸マンション・アパート経営は市況の変化等により当初予想収支計画を下回る場合があります。各種判断・最終決定はお客さまご自身でお決めいただきますようお願いいたします。 |
2.おすすめしたい方
次のような方へ「三菱UFJ信託銀行の賃貸マンション・アパートローン」のご活用をおすすめいたします。
遊休地などの不動産を所有している
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相続対策を考えている
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ゆとりある老後生活を設計したい
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安定した収入を確保したい
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3.賃貸マンション・アパート経営の税制面におけるポイント
1 不動産所得に認められるさまざまな必要経費
アパート経営による所得(不動産所得)の赤字は、給与所得や事業所得など他の所得の黒字金額から差し引くこと(損益通算)ができます。
ただし、土地取得のための借入金利子に対応する部分は、他の所得との通算はできません。不動産所得が黒字となる場合は、他の所得と合算され、所得税・住民税がかかります。また、不動産貸付業として個人事業税がかかる場合があります。
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減価償却費が必要経費に認められます。
アパート建築費は、建築した年にその全額が必要経費となるわけではありません。決められた耐用年数により毎年一定額が必要経費になります。
2 相続や贈与の際の評価額
相続税評価額が低くなります。
賃貸しているアパートを相続すると、建物からは「借家権割合相当額」を、土地からは「貸家建付地」として「(借地権割合×借家権割合)相当額」が、相続税の財産評価額の計算上軽減されます。
| 貸家の評価額=家屋の固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合) |
| 貸家建付地の評価額 =自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
親の土地に子がアパートを建てるなど、親族間で土地を無償貸借した場合は、借地権の贈与として認定されませんが、土地所有者に相続が発生した場合には、自用地として評価されます。
ローンの借入額は相続財産から控除されます。
相続時にローンの残高がある場合、相続財産の価額からその金額が控除されます。
3 固定資産税・都市計画税の軽減
土地に対する固定資産税の課税標準が6分の1になります。
一定の要件を満たす住宅用地の場合、新築住宅1戸(賃貸マンション・アパートの場合は1世帯向きの1住宅)当たり200m2までの敷地の固定資産税の課税標準額が6分の1となり、200m2を超える部分は3分の1となります。
建物に対する固定資産税が新築後3年間は2分の1になります。
一定の要件を満たす新築住宅については3年間、3階建以上の中高層耐火住宅の場合は5年間、固定資産税が2分の1になります。
4 不動産取得税の特別控除
新築の住宅に対する特別控除があります。
一定の要件を満たす新築住宅1戸(賃貸マンション・アパートの場合は1世帯向きの1住宅)当たり1,200万円が評価額から控除されます。
| ※ | この他にも税制上の特例や取扱いがあります。 |
| ※ | 上記の内容は平成17年10月1日現在の法令等をもとに作成しております。 |
| ※ | 税法の特例等の詳細や実際の税務申告にあたっては、税理士または所轄税務署にご相談ください。 |
商品説明書
- 賃貸マンション・アパートローン (111KB)
