遺産整理業務[わかち愛]のQ&A

遺産整理業務[わかち愛]に関するよくあるご質問をQ&A方式でご紹介いたします。

遺言書が出てきたのですが、こちらについても相続手続きをしてもらえますか?

遺言執行者が指定されている公正証書遺言等の場合、遺言執行に関する手続きのお手伝いをさせていただける場合もございます。原則として、遺言執行者とのご契約となります。詳しくは当社本支店担当者へおたずねください。

相続手続きに期限はありますか?

相続税の申告・納付等を考慮しますと、ご相続の開始から10ヵ月以内に済ませる必要があります。

遺産分割協議とは何ですか?

被相続人が財産をどのように分割するかを遺言で残していなかった場合、遺産の分割は相続人全員の話し合いで決めることになります。これが遺産分割協議です。その場合は、相続人全員が合意された内容を証する「遺産分割協議書」を作成します。被相続人のすべての遺産が分割の対象となりますが、すでに生前贈与された財産、遺贈財産なども考慮して協議を行います。

遺言書で遺言執行者に指定されるとは、どういうことでしょうか?

これは、遺言者が〇〇〇〇さんに遺言の実現をお願いした、ということを意味しており、さまざまな義務を負うことになります。遺言執行者として相続手続きを進めるには、専門的な知識や経験が必要な場合が多々あります。この手続きを、日々の生活を送りながら行うことは容易ではありません。遺言執行者に指定され、ご自身で相続手続きを進めるのが難しいとお考えになられた場合には、当社へお気軽にご相談ください。

遺産整理業務を契約するまでに、どのような書類が必要になるのか教えてください。

相続手続きの必要書類例

必要書類は場合によって異なります。

被相続人に関するもの 戸籍謄本、全部事項証明書(本籍地の市区町村役場)、改製原戸籍謄本(被相続人の父母等の本籍地の市区町村役場)、戸籍の附票(本籍地の市区町村役場)など
相続人に関するもの 戸籍謄本、全部事項証明書(本籍地の市区町村役場)、印鑑証明書(住所地の市区町村役場)、遺産分割協議書など
相続財産に関するもの 登記事項証明書等(物件所在地の地方法務局または出張所)、固定資産評価証明書(物件所在地の市区町村役場)、名寄帳、不動産賃貸借契約書、不動産の図面(公図など)(地方法務局または出張所)など
金融資産に関するもの 預貯金残高証明書(既経過利息計算書・取引報告書)、公社債残高証明書、株式等の明細書など
債務等に関するもの 公租公課納付書(固定資産税、住民税)、借入金明細書、葬儀費用明細書など
その他の財産に関するもの 生命保険金支払明細書、退職金支払明細など

戸籍謄本は、被相続人の過去にさかのぼって他に相続人の方々がいないことを確認するためのものです。必要な戸籍謄本が多い場合には、揃えるのに1ヵ月以上かかる場合もあります。また、相続人が未成年者で、その親権者との間で利益相反となる場合では特別代理人の選任が必要となり、選任された特別代理人の戸籍謄本が必要となります。

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