海外(米国)相続サポートサービス(業務の流れ)
遺産整理型の場合
これは米国財産の相続に関するお手続の流れです(国内財産のお手続きの流れとは異なります)。
(1) 事前のご相談・事前調査のお申込み
- 相続開始時の米国財産やご相続人の状況についてお伺いし、当社の業務・サービス内容についてご説明いたします。
- 事前調査をお申込みいただく場合、「依頼書兼同意書」をご提出いただきます。
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(2) 提携金融機関に概要情報を提供、提携金融機関による事前調査、提携金融機関からの受任通知
- 被相続人の米国財産に関する情報を提携金融機関に提供し、提携金融機関が対応可能かどうかの打診をします。
提携金融機関は米国財産の内容について調査し、受任の可否、米国での費用概算を当社に連絡します。
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(3) 米国財産に関する遺産整理委任契約締結
- 原則、相続人の方全員と当社との間で、米国財産に関する遺産整理委任契約を締結いたします。
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(4) 米国の裁判所が提携金融機関を人格代表者に任命
- お客さま(ご相続人)が提携金融機関を人格代表者に指名する申請を行います。米国の裁判所が申請に基づき、提携金融機関を人格代表者に任命します。
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(5) 相続財産の調査、財産目録の報告
- 当社は提携金融機関の相続財産に関する調査に基づき、米国財産の目録を作成、報告致します。
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(6) 米国遺産税と日本の相続税の申告
- 提携金融機関が米国遺産税の申告手続きをします。
国内財産のお手続きについてもお申込みいただいている場合、当社が日本の相続税の納付に関するアドバイス(※)を行ないます。
※日本の相続税申告(10ヶ月以内)にかかる財産調査・評価・申告書の作成等については、お客さまご自身、もしくはお客さまがご依頼された税理士が行ないます。税理士に手続きをご依頼された場合は、別途費用がかかります。くわしくは税務署または税理士等の専門家にご確認ください。
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(7) IRS(米国歳入庁)からの移転許可証明、裁判所からの終了証明
- IRSが遺産税の申告について確認し、相続人への米国財産の移転許可証明を出状します。米国の裁判所はこれを受け、プロベイト手続きの終了証明を出状します。
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(8) 米国財産にかかる名義変更及び換価手続き
- お客さまからの委任内容に基づき名義変更、換価等の手続をします。
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(9) 完了報告
- お客さまに、米国財産の相続手続きの完了した旨とその内容についてご報告いたします。