「結婚・子育て資金贈与の非課税制度」とは?

「結婚・子育て資金贈与の非課税制度」とは? 1,000万円まで贈与税が非課税 18歳以上50歳未満の贈与を受ける方1人あたり、1,000万円までの結婚・子育て資金の一括贈与が非課税になります。 贈与資金を信託することが必要 贈与を受ける方から金融機関等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書をご提出いただきます。 期間限定 お申込みいただけるのは、2015年4月1日から2025年3月末までとなります。 契約は贈与を受ける方1人あたり1金融機関1営業所に限定

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「結婚・子育て支援信託」ってどんな商品なの?

結婚・子育て支援信託の特長

元本保証

元本に万一欠損が生じた場合は、当社が補てんします。

手数料無料

管理手数料のほか、払い出しにかかる手数料も無料でご利用いただけます。

当社および三菱UFJ銀行への振込手数料無料

贈与を受ける方名義以外の口座への振込も対象です。

当社普通預金等を経由してお振込いただいた場合は対象外です。

結婚・子育て支援信託の注意点(重要)

  1. 信託期間中に「贈与する方」がお亡くなりになった場合、「未利用残額」は贈与する方の相続財産とみなして相続税の課税対象となり、その納税義務者は「贈与を受ける方」となります。

    当該相続税額の取扱いは、下表のとおりです。

    贈与の時期 相続税額の2割加算
    2021年3月31日まで 対象外
    2021年4月1日から 対象
  2. 贈与した金額を使い切れなかった場合、以下に該当する金額は贈与税の課税対象となります。

    1. (1)結婚・子育て資金として支出しなかった金額から「未利用残額」を控除した金額
    2. (2)結婚関係の費用のうち、300万円を超える金額

    なお、贈与税が課される場合は、贈与の時期が2023年3月31日までの場合、贈与をする方から贈与により取得した財産は贈与税に特例税率が適用されていましたが、贈与の時期が2023年4月1日以降の場合、贈与税に一般税率が適用されます。

  3. 子育て費用は、子が未就学児(小学校入学前)の間の利用に限定されています。そのため、”子育て”費用の利用対象となる方が出生済(予定)の場合には、30歳までの教育費として利用できる『教育資金贈与信託(まごよろこぶ)』のご利用が適している場合があります。

非課税拠出額から結婚・子育て資金の支払額を控除した残額のうち、贈与する方からその死亡前に本信託により取得した信託受益権等の価額。

結婚・子育て支援信託の仕組み

ご契約時

  1. 贈与する方は、贈与する結婚・子育て資金を当社に信託していただきます。(1,000万円まで)
  2. 契約後、贈与を受ける方に通帳をお受け取りいただきます。

前年の贈与を受ける方の合計所得金額が1,000万円を超える場合、新規ご契約と追加贈与はできません。

払い出し時(贈与を受ける方によるお手続き)

  1. 贈与を受ける方は、当社に結婚・子育て費用の支払請求と領収書等を提出いただきます。
    なお、領収書等とあわせて、費目に応じて戸籍謄本等の提出が必要となる場合があります。
  2. 当社にて領収書等の内容を確認のうえ、贈与を受ける方へ結婚・子育て資金を払い出します。

贈与する方 1.最大1,000万円(300万円以上) 2.通帳のお受け取り 3.支払請求・領収書等提出 4.結婚・子育て資金の払い出し 贈与を受ける方 三菱UFJ信託銀行

ご契約までの流れ

贈与する方 贈与を受ける方 当社 普通預金口座 あり なし 普通預金口座 開設 ※当社普通預金口座が必要です。(贈与する方名義) 普通預金口座 開設 ※当社普通預金口座が必要です。(贈与を受ける方名義) 普通預金口座 贈与資金(信託金)入金 贈与資金 結婚・子育て支援信託 贈与を受ける方名義の通帳発行 信託収益金 結婚・子育て資金 普通預金口座 信託収益金受取 結婚・子育て資金受取

ご準備いただきたい書類等


贈与する方

贈与を受ける方
ご資金
ご印鑑
当社普通預金通帳※1
本人確認書類※2
戸籍謄本等※3
個人番号確認書類および本人確認書類※2
合計所得金額を明らかにする書類※4 以下に該当する場合
  1. 扶養親族等に
    入っている場合
  2. 合計所得金額が
    ない場合
・上記以外の場合
  1. ※1当社の普通預金口座をお持ちの場合、通帳をご用意ください。普通預金口座をお持ちでない場合には総合口座通帳で開設させていただきます(キャッシュカード・インターネットバンキングをご利用いただけます)。
  2. ※2本人確認書類について、公的書類をご用意ください。
    ご来店時に顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等をお願いさせていただきます。
    ご郵送の場合は、2種類の本人確認書類写しのご提出が必要になります。
    なお、所持人欄(漢字氏名、住所)のない旅券(パスポート)は本人確認書類として受付できません。
  3. ※3贈与する方と贈与を受ける方の関係がわかるよう、それぞれのお名前が入った戸籍謄本等が必要になります。
  4. ※4贈与を受ける方の前年の合計所得金額を明らかにする書類として、確定申告書の写しや源泉徴収票等が必要になります。

利用可能な費目

使途 分類 費目 対象 主な非課税適用要件
結婚 挙式・披露宴費用 挙式費用・衣装代 入籍日の1年前以降の支払い

披露宴費用(飲食・引き出物・写真等)

結納式・両家顔合せ ×
婚約指輪代 ×
交通費・宿泊代 ×
新婚旅行代 ×
新居関連費用 家賃(共益費含む)
  • 賃貸借契約日が入籍日の1年前・後の支払い
  • 賃貸借契約日から3年以内の支払い
  • 本人名義の支払いのみ
敷金・礼金
仲介手数料・契約更新料
引越し費用
  • 入籍日の1年前・後の転居
  • 本人名義の支払いのみ
駐車場・光熱費 ×
家電・家具代 ×
子育て 出産 妊婦費用 不妊治療費用 配偶者名義の支払いである場合には入籍していること
妊婦検診費用
出産費用 分娩費用
産後ケア費用 出産日から1年以内の支払い
6泊分または7回分
育児 子の医療費 保険適用内・外 子が未就学児(小学校入学前の子)であること
保育園・幼稚園 保育園・幼稚園費用
ベビーシッター費用

結婚資金は非課税枠1,000万円のうち最大300万円まで

詳しくは内閣府のホームページをご確認ください。
内閣府お問合せ先:03-5253-2111(大代表)

よくあるご質問

複数の祖父母等から1人の子や孫等に対して結婚・子育て支援信託を申込みできますか。

契約後、結婚・子育て資金を追加して贈与することはできますか。

結婚・子育て費用として支払った領収書等がなくても、口座から払い出すことはできますか。

結婚・子育て支援信託に関するお問合せ窓口

0120-279-061(無料)

ご利用時間/平日 9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)

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