公益信託
お客さま(委託者)が財産を一定の公益目的のために信託し、受託者がその財産を管理・運用して公益目的を実現するよう任務を遂行いたします。
公益信託の特徴
特徴01 公益信託の設定手続きは、受託者である三菱UFJ信託銀行が行います。
行政庁への認可申請等のすべてを三菱UFJ信託銀行が行いますので、お客さま(委託者)は、設定手続きのご負担がありません。
特徴02 設定後の運営も受託者である三菱UFJ信託銀行が行います。
助成金の交付や行政庁への各種報告等の運営は三菱UFJ信託銀行が行います。お客さま(委託者)には運営のご負担がありません。
特徴03 運営が効率的・弾力的に行うことができます。
公益財団法人と比べて独自の設備と専任の職員を置く必要がないことから、運営費用を節減して本来の公益活動の事業費に充当することができますので、効率的な運営をすることが可能です。
特徴04 厳格な事業執行、財産の保全が図られています。
公益信託の受託者は、信託法、公益信託法において厳格な義務(善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等)が課せられていますので、厳格な事業執行、財産の保全が図られます。
特徴05 信託目的に沿った運営が確実に行われます。
公益信託では、信託管理人が受託者の職務の重要事項について承認・同意を与えることとなっていることから、信託目的に沿った運営が確実に行われます。また、適切な事務が行われるよう、行政庁の監督を受けております。
特徴06 お客さま(委託者)を顕彰することが可能です。
公益信託の名称には、お客さまのお名前や企業名を入れることが可能ですので、末永くご意思が顕彰されます。
公益信託の仕組み
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(1)
お客さま(委託者)と三菱UFJ信託銀行(受託者)との間で、公益目的の具体的な選定、その目的達成のための方法、公益信託契約書の内容等について、あらかじめ綿密な打合せを行います。
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(2)
三菱UFJ信託銀行は、公益信託の引受けの認可につき、行政庁に申請します。
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(3)
行政庁は、これを審査の上、認可します。
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(4)
認可を受けた後、お客さまと三菱UFJ信託銀行との間で、「公益信託契約」を締結します。
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(5)
行政庁は、公益信託事務の処理につき検査をしたり、受託者に対して必要な処分を命ずることができます。
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(6)
信託管理人は、受託者の職務のうち重要な事項について承認を与えます。
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(7)
合議制機関(運営委員会等)は、公益目的の円滑な遂行のため、受託者の公益信託事務遂行の補助者として、重要な事項について意見を述べ勧告を行います。
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(8)
受託者は、合議制機関の意見にしたがい、その公益信託の目的に沿った助成先への助成金の交付を行うなど、公益信託事務を遂行します。
信託目的の例
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奨学金支給
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自然科学研究助成
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人文科学研究助成
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教育振興
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社会福祉
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芸術・文化振興
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自然環境の保全
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国際協力・国際交流促進
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