特約付き金銭信託「後見制度支援信託」の商品概要

(2019年5月1日現在)

1.商品名
  • 特約付き金銭信託[後見制度支援信託]
2.販売対象
  • 個人
3.信託の目的
  • 受益者の財産を保護し、もって生活の安定に資すること
4.信託期間  
(1)信託契約期間
  • 信託契約締結以降に、信託金全額を受託者が受領したときから信託の終了事由に該当することとなった日まで
    (未成年後見の場合は、受益者が成年に達した日、受益者が婚姻により成年に達したものとみなされる場合はその事態の生じた日、または信託の効力発生日から5年後の応当日のうち、遅い日まで)
(2)信託財産交付日
  • 家庭裁判所の指示書に基づき決定します。
(3)自動延長
  • ありません。
(4)申出による期間延長
  • ありません。
(5)自動継続扱い
  • ありません。
5.信託財産の種類、運用、管理、処分
  • 金銭信託5年ものに合同運用します。
  • 金銭信託5年ものは長期貸出金を主要な運用対象とし、安定的な運用を行います。また、資産の安全性・収益性の両面に留意しつつ、一定の範囲内で有価証券等での運用を行います。
  • 信託財産の管理または処分により取得する財産の種類は、指定金銭信託約款(以下「約款」とします。)第3条、第3条の2に記載のとおりです。
  • 当社は、約款第5条に記載のとおり、当社が認める場合は、登記または登録をすることができる信託財産の登記・登録を留保することがあります。また、信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産につき、その計算を明らかにして分別して管理することがあります。金銭を除く動産については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
  • 当社は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。収益金は11.12.に基づき計算される各受益者の予定配当額で按分比例して分配します。
6.信託業務の委託
  • 当社は信託業務の全部または一部について約款第5条の2に基づき、委託をすることができます。
7.当社等との取引
  • 信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる場合には、当社は約款第3条の2に基づき、当社等との取引を行うことができます。また、約款第5条の2に基づき、当社の利害関係人に信託業務の委託を行うことができます。
8.受益者に関する事項
  • 委託者を受益者とする自益信託とします。
9.入金方式  
(1)信託設定方法
  • 契約により信託設定します。
(2)最低受託単位・信託金額の単位
  • 1,000万円以上1円単位。
(3)追加入金
  • 家庭裁判所の指示書に基づき決定します。
10.支払方法  
(1)元本の支払日
  • 家庭裁判所の指示書に基づき決定します。
(2)元本の支払方法
  • 受益者によりあらかじめ指定いただいた方法によりお支払いします。
(3)支払う財産の種類
  • 金銭
(4)収益金の支払日
  • 毎年3月・9月の26日および信託財産交付日。
(5)収益金の支払方法
  • 受益者によりあらかじめ指定いただいた方法によりお支払いします。
11.予定配当率  
(1)明示・非明示
  • 明示します。
(2)変更頻度
  • 毎年3月・9月の26日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」に表示する予定配当率に見直します(変動金利)。
  • 予定配当率は、長期市場金利および短期市場金利等を参考に信託期間に応じて決定します。
(3)表示場所
  • 当社店頭に掲示する「信託配当率表」に表示します。
12.収益金の計算  
(1)計算期間
  • 毎年3月・9月の25日および信託財産交付日の前日。
(2)収益金の計算方法・計算期間
  • 毎回計算期日の翌日(初回は信託契約日)にお示しする予定配当率と当該収益金の計算期間中における元本残高により、6ヵ月を1年の2分の1として計算します。付利単位は100円です。
13.信託報酬  
(1)管理報酬
  • いただきません。
(2)運用報酬
  • 3月・9月の各25日および信託財産交付日の前日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額となります。
14.信託財産に関する租税等
  • 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。
15.信託財産の計算期間、運用状況の報告
  • 信託財産の計算期日は毎年3月・9月の25日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。
  • 信託財産の運用状況に関する報告書を計算期間毎に作成して店頭備置します。
16.付加できる特約  
(1)特約の種類
  • 特約は、家庭裁判所の指示書に基づき決定します。
(2)特約扱いの限定
  • 特約の付加については、当社が認めるものに取扱いを限定させていただきます。
17.解約の取扱い  
(1)全部解約の方法・支払額の計算方法
  • 家庭裁判所の指示書に基づき決定します。
  • ご請求日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」の解約手数料をいただきます。ただし、解約手数料は信託契約日から解約日前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。
(2)一部解約の方法・支払額の計算方法
  • 家庭裁判所の指示書に基づき決定します。
  • ご請求日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」の解約手数料をいただきます。
(3)解約手数料
  • 当社の店頭に掲示する「信託配当率表」に表示します。
18.収益金に係る課税内容
  • 20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)。

復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。

19.損失の危険等に関する事項
  • 本商品は預金保険の対象です。
  • 当社は、元本に万一欠損が生じた場合はこれを補てんします。
  • 利益補足契約は付加されておりません。
  • 予定配当率を表示しておりますが、確定利回り商品ではありません。
20.受益権の譲渡制限等
  • 受益権は譲渡または質入することはできません。
21.信託終了の事由
  1. (1)受益者が死亡したとき
  2. (2)信託財産が毎月の交付金額に満たなくなったとき
  3. (3)全部解約のとき
  4. (4)約款第9条第1項に定める解約のとき
  5. (5)経済情勢の変動その他相当の事由により、信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能もしくは著しく困難であると受託者が認めたとき
  6. (6)受託者が辞任したとき
  7. (7)成年後見の場合は、受益者につき後見開始取消審判が確定したとき
  8. (8)未成年後見の場合は、信託期間を経過したとき
22.弊社の苦情対応措置及び紛争解決措置
(金融ADR制度)
  • 金融分野における裁判外紛争解決制度があります。(金融ADR制度)
  • 当制度は公平な立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いた上で解決策を提示し、当事者の合意の下で紛争の解決を図る制度です。
  • 金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、弊社は、下記の機関を利用します。
  • 下記機関は、金融ADR制度における受付窓口です。

    一般社団法人信託協会
    連絡先  信託相談所
    電話番号 0120-817335 または 03-6206-3988

23.その他  
(1)期日後収益
  • 支払日が信託財産交付日の翌日以降の場合、その間の収益金は支払日に当社店頭に掲示する普通預金利率で計算して支払日にお支払いします。
(2)受益者からの相殺
  • 受益者は、信託期間満了日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除きます)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本と当該債務とを相殺することができます。
24.約款(抜粋)

前記の約款の内容(抜粋)は以下の通りです。

第3条(運用)

  1. (1) 当社は、利息等の安定的な収入の確保により信託財産(「信託財産」とは、信託金およびその運用により取得した財産をいいます。以下同じ。)の成長を図ることを目的として、信託財産を次の各号に掲げる財産に運用します。
    1. 貸付金、割引手形
    2. 国債、地方債、社債(社債の引受権を表示する証書を含みます。)、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
    3. 預金、コールローンおよび手形割引市場において売買される手形
    4. コマーシャルペーパーその他の有価証券
    5. 信託受益権および信託受益証券(当社を受託者とするものを含みます。)
    6. 株式(新株予約権証券を含みます。)および特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
    7. 不動産
    8. 前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
    9. 前各号に掲げるものの性質を有する外貨建資産
  2. (2)当社は、信託財産に属する有価証券を、貸付に運用することができます。この貸付によって取得した金銭は信託財産に属します。
  3. (3)当社は、信託財産の価格変動および為替変動に備えまたはその効率的な運用に資するため、有価証券・通貨・金利・信用に係る先物取引、指数先物取引、オプション取引およびスワップ取引等(外国為替の売買予約を含みます。)を行うことができます。
  4. (4)当社は、信託財産を担保に供して借入をすることができます。この借入金は信託財産に属します。
  5. (5)当社は、必要があると当社が認めた場合には、信託財産に属する貸付金等とこの信託の信託財産に属さない債務との相殺をし、または当該貸付金等の借り主と相殺の約定(借り主からの相殺の約定を含みます。)をすることができます。

第3条の2(当社等との取引)

  1. (1)当社は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」とします。)第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、信託財産を当社の銀行勘定に運用することができます。この場合、当社は当社店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)する利率で付利します。
  2. (2)当社は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、貸付、貸付金の売買取引、コールローン、第3条第2項および第3項に掲げる取引、為替取引および有価証券の売買取引等信託財産の運用に必要な取引(有価証券等の売買取引の委託を含みます。)を、当社の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当社が第三者の代理人となって行う取引を行う場合も含みます。)、当社の利害関係人、第5条の2に定める委託先または他の信託財産との間で行うことができます。
  3. (3)前項に定める利害関係人とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」とします。)第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める利害関係人をいい、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます。以下同じ。

第5条(信託の登記・登録の留保等)

  1. (1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
  2. (2)前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために当社が必要と認めるときは、当社は速やかに登記または登録をするものとします。
  3. (3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
  4. (4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

第5条の2(信託業務の委託)

  1. (1)当社は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(当社の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
    1. 信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務 金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
    2. 信託財産に属する貸付金および貸付金の担保物の管理および回収ならびにこれに付随する業務 法務大臣の許可を受けた債権回収会社
  2. (2)当社は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から次に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
    1. 委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
    2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
    3. 委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
  3. (3)当社は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、第1項に掲げる者が前項に定める基準の全てに適合する者であるかを確認するものとします。
  4. (4)当社は、第1項に定める当社の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、市場水準等に照らし公正と認められる条件により行うことができます。
  5. (5)前4項にかかわらず、当社は以下の業務を、当社が適当と認める者(当社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
    1. 信託財産の保存にかかる業務
    2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
    3. 当社(当社から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
    4. 当社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. (1)当社は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。
    1. 委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. 委託者、受益者、委託者又は受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。以下本条において同じ。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合
      A.暴力団
      B.暴力団員
      C.暴力団準構成員
      D.暴力団関係企業
      E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      F.その他前各号に準ずる者
    3. 委託者、受益者、委託者又は受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      A.暴力的な要求行為
      B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      D.風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      E.その他前各号に準ずる行為
  • 後見制度支援信託に係る法務上、税務上の取扱いについては、弁護士・税理士等にご確認ください。
    また、お申込みにあたっては、必ず契約書等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • ご不明点は、下記ダイヤルにお問い合わせください。

本商品は、窓口ではお取扱いしておりません。
下記の専用ダイヤルへご連絡ください。

後見制度支援信託 専用ダイヤル

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