特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定に資する目的で、親族や篤志家など個人の方々が信託した財産を三菱UFJ信託銀行が運用・管理して、特定障害者の生活費や医療費に充てる資金を定期的にお支払いする制度です。
特定贈与信託を利用すると、特定障害者が取得する信託受益権の価額のうち6,000万円までの金額(特別障害者以外の特定障害者の場合、3,000万円までの金額)に相当する部分については、贈与税が非課税となります。

■ 特定贈与信託の仕組み

特定贈与信託の仕組み

特定障害者が死亡した際の残余財産は、その相続人または受遺者に交付されます。また、信託する際にボランティア・障がい者団体や社会福祉施設等を指定しておくと、残余財産を寄附して他の障がい者のために活用することもできます。

信託設定(新規受託・追加信託)時に、信託元本に3.3%を乗じた額を信託報酬としていただきます。
(2021年10月末までに本商品を利用し、すでに贈与を受けられたお客さまを受益者とするお申込みは引き続き無料です。)

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