「有価証券管理信託」の商品概要

(2019年10月1日現在)

1.信託の種類 有価証券の信託
2.販売対象 国内に住所または居所を有する個人のお客さま
3.受託者
  1. (1)受託者の商号
  2. (2)複数受託者における信託業務の処理

三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資産管理に係る業務は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行い、それ以外の業務は三菱UFJ信託銀行株式会社が行います。

4.信託財産の管理・運用
  • 信託有価証券は、受託者の財産とは分別して管理します。
  • 信託有価証券が上場株式の場合、委託者相続発生時の帰属権利者(株式等の信託財産を受け取る者)を予め指定することができます。
  • 信託株式につき、信託株式の株主たる地位に基づく権利が付与された場合、受託者はお客さまにその旨を通知してその指図により処理します。当該権利の行使等により取得した株式やその他の財産は信託財産に帰属し、金銭または株式以外の財産は、受託者が適当と判断する方法で換金し、または換金せずに現物のまま保有または処分することができます。なお、権利の行使に資金が必要な場合には、お客さまは、権利の行使に先立ち、受託者に対し、所要資金に相当する金銭を支払う必要があります。
  • 配当金等は、受託者受領後に速やかにご指定の口座に送金いたします。
5.収益金の分配
  • 信託有価証券から生ずる剰余金の配当金、信託有価証券の償還金またはこれらに準ずるものの支払いを受けたときは、受託者が収受の都度、お客さまが予め届け出たお客様の預金口座にお支払いします。
6.管理状況の報告
  • 各収益計算期日を基準として、信託財産の状況や配当等の状況、その他利害関係人等との取引概要を受益者へご報告します。
  • 信託有価証券の配当金を受領した場合は、配当金のお知らせにてご報告いたします。
7.信託報酬・手数料・費用等
  • 各収益計算期間における信託報酬は、以下に掲げる信託報酬計算元本の区分に応じて計算し、お客さまは、当該報酬を、収益計算期日に受託者に対し支払うものとします。
  • 信託報酬計算元本とは、信託有価証券の銘柄毎に、収益計算期間における各月15日時点の信託報酬計算時帳簿価格を平均し、全銘柄分を合計したものです。
  • 信託報酬計算時帳簿価格とは、信託有価証券が上場株式の場合は、当該株式を信託する日または追加信託日の4営業日前の東京証券取引所(東京証券取引所に上場していない場合は、これに準ずる上場している取引所とします。)が公表する終値をもって受託者が算定したものとします。詳細は契約書をご確認ください。
  • 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、お客さまの負担とし、受託者は、発生の都度お客さまに対し請求することができます。
  • 受託者は、信託報酬または費用を、お客さまに対し、お客さま死亡時においては、帰属権利者またはお客さまの受遺者もしくは相続人に請求します。請求を受けた者が支払いを拒否した場合または受託者所定の期日までに支払わない場合、受託者は信託財産の交付を留保することができます。
  • 受託者は信託財産を処分のうえ、信託財産の中から信託報酬または費用を申し受けることもできるものとします。
  • (注1)消費税率は2019年10月1日時点のものです。将来、消費税率は改定されることがあります。
信託報酬計算元本 報酬額・報酬率(6ヵ月・消費税込み)
50億円以下 275,000円
50億円超100億円以下 275,000円+ 50億円超過分×0.0033%
100億円超 440,000円+100億円超過分×0.00275%
8.元本補てん契約・利益補足契約の有無 元本の補てん契約および利益補足契約は共にありません。
信託損益は受益者に帰属する実績配当商品です。
9.信託契約の解約
  • お客さまは、お客さまにおいてやむを得ない事情があり、お客さまが受託者所定の方式により申し出て、受託者が承諾したときには、信託契約の全部または一部を解約することができます。なお、お客さまが信託株式の円滑承継を目的として帰属権利者を指定した場合、信託契約の変更(帰属権利者の変更を含みます。)や解約は、お客さまご自身による必要があり、原則として、法定代理人が行うことはできません。
10.最低受託単位 お客さまと協議のうえ、個別に決定します。
11.お客さまに
ご相続が発生した場合
  • 帰属権利者が指定されていない場合は、受遺者または相続人に信託財産を交付します。
  • 帰属権利者が指定されている場合は帰属権利者に信託財産を交付します。
12.租税の概要
  • 本信託は「特定口座」を利用することはできません。
  • 税務上の取扱については、受益者であるお客さまが、信託財産を直接保有するものとして課税関係が決定されます。
  • 株式の配当金については、信託した株式を含めたお客さまが保有する当該株式の保有割合に応じて、所得税等が源泉徴収されます。
  • 税金の取扱については、税制の変更、所轄税務署等の指導により変更される場合があります。

窓口でのご相談を希望のお客さま