• ジュニアNISA口座のお申込手続きは未成年者の親権者の方から承ります。
  • ジュニアNISA口座は、1人1口座(1金融機関)しか開設できません。また、NISA口座と異なり、金融機関等の変更はできません。また、当社で取扱うジュニアNISA対象商品(公募株式投資信託のみ)および当社での具体的な取扱い商品を確認していただき、お客さまの目的にかなった投資が可能であることをご確認ください。

    ジュニアNISAの新規口座開設は2023年9月末までです。

  • ジュニアNISA口座内での損失は、ジュニアNISA口座以外の口座(特定口座や一般口座)で保有する有価証券の売買益や配当金等との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。
  • ジュニアNISA口座で保有している有価証券を売却した場合、その売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。また、年間80万円までの非課税投資枠のうち、未使用分を翌年以降に繰越すことはできません。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、ジュニアNISAによるメリットを享受できません。
  • ジュニアNISA口座の口座名義人が18歳※までは、原則として払出すことができません。それ以前に払出す場合には、ジュニアNISA口座は廃止され、災害等の場合を除き、過去に非課税とされた配当金等や譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされて、払出し時に課税されますのでご注意ください。

    その年の3月31日時点で18歳である年の前年12月31日

    2024年以降は、ジュニアNISA口座及び課税未成年者口座で保有する上場株式等及び金銭の全額について、遡及課税なく払出すことが可能になります(ジュニアNISA口座を廃止し、すべて払出す場合のみ)。

【ジュニアNISA】非課税期間終了時の取り扱いについて

(1)口座名義人さまのご年齢が翌年1月1日時点で17歳以下の場合 自動的に継続管理勘定(*1)に移管のうえ、口座名義人が18歳になるまで(*2)引き続き非課税で保有することが可能です。(手続き不要) (2)口座名義人さまのご年齢が翌年1月1日時点で18歳以上の場合 自動的に課税口座(*3)へ移管されます。(手続き不要)

上記は、非課税期間終了後も引き続きジュニアNISAを利用する場合のイメージ図です。

  1. *1継続管理勘定とは、2024年(令和6年)以降にジュニアNISA口座に設定される非課税期間の終了を迎えた上場株式等の受け入れ専用の非課税投資枠です。
  2. *2口座名義人がその年の1月1日時点で18歳になる年の前年の12月末まで
  3. *3お客さまがNISAを開設している取引店の特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)に移管されます。課税口座へ移管するファンドと同銘柄のファンドを一般口座で保有されている場合は、一般口座へ移管されます。

「こどもNISA・まごNISA(ジュニアNISA)」に関するお問い合わせ窓口

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