住宅取得前の頭金として払出し、住宅取得後にもう一度払出しを行う場合などのお取扱いです。

新築・購入の場合(中古住宅を含む) 増改築等の場合
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請負契約・売買契約等の契約締結完了
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払出し前にご確認

【払出し要件】

  • 床面積(マンション等の共同住宅の場合、区分所有する部分の床面積)が以下1〜3のいずれかに該当する場合
    1. 50m2以上(登記事項証明書上の面積)
    2. 新築または建築後未使用の住宅で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものは40m2以上(登記事項証明書上の面積)
    3. 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅で、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に建築確認を受けたものであるときは、40m2以上(登記事項証明書上の面積)
  • 本人名義もしくは共有名義(共有の場合、自己持分割合の費用が払戻対象となります)
  • 中古住宅の場合、昭和57年1月1日以後に建築されたものが対象となります(耐震構造である場合、築年数による制限はありません)
  • セカンドハウス、土地のみの取得は対象外です

【払出し金額(次のいずれか低い額)】

  1. 住宅財形の残高の90%に相当する額
  2. 住宅取得費用

払出し前にご確認

【払出し要件】

  • 工事後の床面積は50m2以上(登記事項証明書上の面積)
  • 75万円超の工事費用がかかること
  • 本人名義もしくは共有名義(共有の場合、自己持分割合の費用が払戻対象となります)

【払出し金額(次のいずれか低い額)】

  1. 住宅財形の残高の90%に相当する額
  2. 増改築等の工事費用
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勤務先を経由し銀行に必要書類(いずれもコピーでも可)を送付

【次のいずれかの書類】

  1. (1)住宅の建設工事の請負契約書
  2. (2)住宅の売買契約書

上記の書類が提出できない場合

  1. (3)住宅の請負契約または売買契約の締結予定通知書
  2. (4)解約手数料に係わる念書

一部払出しから2ヵ月以内に、(1)、(2)のいずれかをご提出ください。

勤務先を経由し銀行に必要書類(コピーでも可)を送付

  1. (1)住宅の建設工事の請負契約書
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一部払出し額をご指定口座にご入金
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住宅の取得後、増改築の工事完了後の払出しへ
(「取得後1回のみ払出す場合」と同様です)

財形貯蓄に関するお問合せ

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