2023年12月末までに購入したNISA・つみたてNISA残高の取扱い

2023年12月末までに購入したNISA・つみたてNISA残高についての取扱いは以下のとおりです。

  • 2024年1月以降も非課税期間満了までは引き続き非課税で保有いただけます(2024年以降のNISAへの移管不可)。
  • 非課税期間中の売却は可能ですが、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。
  • 非課税期間が終了した場合、自動的に課税口座へ移管されます(手続き不要)。2024年以降のNISAへの移管(ロールオーバー)はできません。

参考:2023年12月末までにNISAで購入した場合のイメージ図

投資開始年 非課税期間5年 課税口座へ移管 2024年以降のNISAへのロールオーバー不可 2024年以降のNISA(無期限)2019年から一般NISAを利用した場合のイメージです。

課税口座へ移管する際の注意点

  • お客さまがNISA口座を開設している取引店の特定口座(特定口座を開設されていない場合は一般口座)に移管されます。課税口座へ移管するファンドと同銘柄のファンドを一般口座で保有されている場合は、一般口座へ移管されます。
  • 課税口座に移管されるのみで解約はされません。解約には別途お手続きが必要です。
  • 12月最終営業日の時価が課税口座における新たな取得価額となります。NISA口座で購入された際の取得価額にはなりません。

非課税期間が終了する年の12月の最終営業日の時価が課税口座における新たな取得価額となり、譲渡時には新たな取得価額をもとに課税されます(課税口座へ移管後損益通算ができます)。

課税口座へ移管時の時価が当初の購入額より下落している場合でも、その後時価が上昇した際に売却すると、課税口座へ移管時の時価との差が譲渡益となり課税されます。

よくあるご質問

非課税期間の途中で売却できますか?

いつでも売却できます。ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。

課税口座へ移管すると公募株式投資信託は自動的に解約されますか?

課税口座に移管されるのみで解約はされません。解約には別途お手続きが必要です。

2023年までのNISA口座を利用して購入した公募株式投資信託から発生する分配金再投資は、2024年以降も非課税で行われますか?

行われません。
2024年1月以降の再投資は課税扱いになります。
課税扱いでの再投資を希望されない場合は、再投資停止のお手続きが必要です。

非課税期間の終了を迎えるNISA預りで購入した公募株式投資信託に利益が出ています。
売却益を非課税で受け取るには、いつまでに手続きすればよいですか?

受渡日が非課税期間が終了する年の12月最終営業日以前となるようお手続きをお願いします。

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