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株式に関するお手続き

お取引時確認のために、確認書類のご提示等が必要なお手続きについて

株主の皆さまへ

マネー・ローンダリング/テロ資金供与防止の更なる強化を目的として改正された
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、2013年(平成25年)4月1日以降、
株式に関するお手続きのうち、以下のお手続きにつきましては「お取引時確認」が必要となりました。

従来の本人確認(氏名・住所および生年月日等)に加え、「お取引時確認」として職業や取引目的も確認させていただいて
おります。株主さまには大変お手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。

「お取引時確認」が必要なお手続き

1. 10万円を超える株式配当金の現金でのお受取り

  • 配当証(郵便振替支払通知書、配当金領収証)1枚当たりのお受取り金額が10万円を超える場合が対象となります。

  • 株主さま以外の方がご来店される場合は、株主さま、ご来店された方双方の確認書類のご提示が必要となります。

なお、店頭でお取次した配当証について、後日、証券代行部から送金させていただく場合は「お取引時確認」の対象外です。

2. 10万円を超える買増概算金のお振込み等

  • 単元未満株式の買増請求お手続きの際、10万円を超える買増概算金をお振込みおよび窓口でお預かりする場合が対象となります。
    くわしくは、下の表をご参照ください。

  • 株主さま以外の方がご来店される場合は、株主さま、ご来店された方双方の確認書類のご提示が必要となります。

お振込み方法 お取扱い可否

当社ATM

現金による振込み

お取扱いできません。

当社キャッシュカードによる振込み

「お取引時確認」がお済みでない場合お取扱いできません。

窓口

現金による振込み

本人確認書類のご提示が必要です。

当社口座からの振込み

「お取引時確認」がお済みでない場合
確認のお手続が必要です。

「お取引時確認」のために、ご提示いただく確認書類

個人の株主さまの場合

【顔写真あり】

  • 運転免許証

  • 旅券(パスポート)(*1)

【顔写真なし】

  • 健康保険証(*2)

  • 国民年金手帳

  • 共済組合の組合員証、加入者証(*2)

  • お取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書(発行後6ケ月以内のもの) 等

上記書類に加え別の本人確認書類(*3)または現住所の記載のある補完書類(*4)の原本のご提示が必要です。

法人の株主さまの場合
  • 登記事項証明書(又は写し)

  • 印鑑登録証明書

  • 官公庁から発行・発給された書類 等

上記確認書類とあわせて、ご来店された方につきましても、確認書類のご提示が必要となります。

  • (注)

    法人を代表してご来店された方に対する取引権限確認書類として、当該法人が発行する身分証明書(社員証等)はご使用いただけません。(委任状等の取引権限を証する書類を有していること、または当該法人に対して電話などにより取引権限の有無の確認をさせていただきます。)

  • *1

    氏名・住所の記載があるものに限ります。

  • *2

    2024年12月2日をもって新規発行停止となりますが、経過措置中(2025年12月1日まで)は使用可能です。経過措置期間後は無効となりますので、ご留意ください。なお、健康保険証の代替書類である資格確認書についても健康保険証と同様に受け入れ可能です。

  • *3

    住民票の写し、戸籍の附票等。

  • *4

    公共料金の領収書等(携帯電話の領収書を除く)で、領収日付等が6ヵ月以内のものに限ります。

お問合せ先

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部テレホンセンター

  • 左記上記電話番号をご利用いただけない場合
  • 042-204-0303(通話料有料)

受付時間:土・日・祝日等を除く
平日9:00〜17:00

間違い電話が多くなっております。番号をお確かめのうえ、ご連絡をお願いいたします。

ご郵送先

  • 相続手続
    以外
    〒137-8081
    新東京郵便局私書箱第29号
    三菱UFJ信託銀行株式会社
    証券代行部
  • 相続手続 〒540-8694
    大阪東郵便局私書箱第455号
    三菱UFJ信託銀行株式会社
    証券代行部