一般口座(証券会社の口座)の株式のみをお持ちの株主さまは、お取引の証券会社でお手続きください。
特別口座の有無がご不明な場合は下記テレホンセンターまでお問い合わせください。
【特別口座】相続について
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株主が亡くなったので、相続の手続きに必要な書類を教えてください。
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相続お手続きに必要な提出書類、ご留意点は 相続手続のご案内(2,138KB) をご参照ください。
- ※株式の相続手続きは、亡くなった日付によりお手続の内容が異なりますのでご注意ください。
【2009年(平成21年)1月4日(注1)以前に亡くなった場合】
相続される方の名義で特別口座を開設し、亡くなった株主さまの特別口座から株式を振替える手続きになります。(特別口座開設請求)【2009年(平成21年)1月5日(注2)以降に亡くなった場合】
亡くなった株主さまの特別口座から、相続される方の名義で開設されている証券会社等の口座に振替える手続きとなります。(口座振替申請)
お手続きにあたり、相続される方の名義で開設された証券会社等の口座が必要です。- (注1)株式の上場日が2009年(平成21年)1月5日以降の場合は、上場日前日。
- (注2)株式の上場日が2009年(平成21年)1月5日以降の場合は、上場日。
- ※証券会社等の口座でお持ちの株式については、お取引のある証券会社等にお申出ください。
- ※ご不明な点がある場合は、下記テレホンセンターまでお問い合せください。
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相続手続きに必要な公的書類は何ですか?
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一般的には以下の公的書類が必要になります。
- (1)亡くなった株主さまの戸籍謄本または戸籍の全部事項証明(出生から死亡まで連続したもの)
- (2)((1)の戸籍から除籍されている場合)相続人全員の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明
- (3)相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
遺言書がある場合や、調停・審判による分割の場合は、必要書類が異なります。詳しくは下記テレホンセンターまでお問い合わせください。
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株主が亡くなったので、死亡日時点での所有株式数が分かる証明書を相続人あてに送ってもらえますか?
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相続人さまに「株式残高証明書」をお送りいたしますので、相続人さまであることの確認書類(戸籍謄本等)をご提出ください。
詳しくは下記テレホンセンターまでお問い合わせください。
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提出する公的書類(戸籍謄本等)を返却してほしいのですが、どうすればよいですか?
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書類をご提出いただく際に、「原本返却希望」と記載したメモを貼付してください。
後日、郵送にてご返却いたします。
お問合せ先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター 三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部テレホンセンター
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0120-232-711(東京)
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0120-094-777(大阪)
- ※左記上記電話番号をご利用いただけない場合
- 042-204-0303042-204-0303(通話料有料)
受付時間:土・日・祝日等を除く
平日9:00〜17:00
※間違い電話が多くなっております。番号をお確かめのうえ、ご連絡をお願いいたします。
ご郵送先
- 相続手続
以外 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部 - 相続手続 〒540-8694
大阪東郵便局私書箱第455号
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
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