国の厚生年金保険に上乗せ給付を行うことを目的とした年金制度です。

制度の特色

国の厚生年金保険に上乗せ給付を行うことを目的とした制度で、厚生年金保険の給付の一部を企業年金で代行するものです。
企業の掛金は拠出時に損金算入されますが、受給者への課税は支給時(退職時)に雑所得(公的年金等控除の対象)または退職所得として課税されます(課税の繰り延べ。なお、一定水準を超える積立金には特別法人税等が課税されます)。
また、従業員の負担する掛金については、社会保険料控除の対象となります。

  • 厚生年金基金は、2003年秋以降、代行を行わない確定給付企業年金制度に移行することが可能です。
  • 特別法人税等は、2020年3月末まで課税が凍結されています。

制度のしくみ

厚生年金基金制度は、企業や業界(団体)が、厚生労働大臣の認可を受けて、母体企業とは別の法人格をもった厚生年金基金を設立し、この基金が、国の行う厚生年金保険の一部を代行するとともに、これを基礎として給付の厚い年金制度を運営するものです。
厚生年金基金の設立形態は、次の3つがあります。

単独設立 一企業が単独で設立するもの
連合設立 グループ会社など、関連のある企業が共同で設立するもの
総合設立 同種同業の企業または一定の地域の企業が、共同組合等の組織を母体として設立するもの

厚生年金基金制度のしくみ