制度の特色

1. 制度の枠組み

  1. (1)規約型(労使合意の年金規約に基づき外部機関で積み立てるもの)と基金型(厚生年金の代行のない企業年金基金)の2形態が設けられます。
  2. (2)老齢給付を基本とし、障害給付、遺族給付も行えます。
  3. (3)給付や積立などについて定められた統一的な必要最低限のルールのもとで、労使の合意により、柔軟な制度設計が可能になります。
  4. (4)企業の拠出金は拠出時に損金算入されますが、受給者への課税は支給時(退職時)に雑所得(公的年金等控除の対象)または退職所得として課税されます(課税の繰り延べ。なお、資産残高に対し特別法人税等が課税されます)。
    また、従業員の負担する掛金については、生命保険料控除の対象となります。
  • 特別法人税は、2026年3月末まで課税が凍結されています。

2. 受給権保護のための措置

  1. (1)積立義務 : 将来にわたり約束した給付が支給できるよう、年金資産の積立基準が設定されます。
  2. (2)受託者責任の明確化 : 企業年金の管理・運営に関わる者の責任、行為準則が明確化されます。
  3. (3)情報開示 : 企業は、年金規約の内容を従業員に周知し、財務状況等について加入者等への情報開示を行ことが必要です。

制度のしくみ

1. 規約型

厚生労働大臣の承認を受けた年金規約に基づき、企業と信託銀行などが契約を結び、母体企業の外部で年金資産を管理、運用し、年金給付を行います。

確定給付企業年金・規約型のしくみ

2. 基金型

厚生労働大臣の認可を受けて母体企業とは別法人の企業年金基金を設立し、その基金が、年金資産を管理、運用し、年金給付を行います。
厚生年金基金と異なり、厚生年金保険の代行は行いません。

確定給付企業年金・基金型のしくみ


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