商品・契約のリスク・手数料等についてのご案内
商号等
三菱UFJ信託銀行株式会社
登録金融機関
関東財務局長(登金)第33号
加入している協会の名称
日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人日本STO協会
年金信託契約等に関するご留意事項 | ||
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元本欠損の リスク等について |
年金信託契約等は(事前にお客さまと協議させていただいた範囲で)国内外の株式・債券をはじめ、投資信託受益証券や集団投資スキーム持分などの有価証券、貸付金、先物取引、オプション取引、スワップ取引および為替取引等幅広い運用対象資産(もしくはその一部分)で運用する金融商品ですので、それぞれの運用対象資産が有する「価格変動リスク」(注1)や「信用リスク」(注2)に基づく損失リスクを反映し、信託財産の時価総額が信託元本を下回る元本欠損のリスクを有しております。さらに、為替オーバーレイ運用に係る商品に関しましては、通貨の価格変動の大きさによっては、信託元本を上回る損失が発生し信託財産の時価総額がマイナスとなるリスクがあります。
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お客さまに ご負担いただく 手数料等に ついて |
信託報酬 |
信託報酬額は信託財産の額に対して所定の信託報酬率を乗じる方法で算出し、収益率計算期の半期ごとの応当日に信託財産から受託者が受領いたします。また、信託財産において証券貸借取引及び買戻又は売戻条件付売買(以下「現先」といいます。)取引を行うときは、前述の信託報酬と別に貸借料等又は現先利息等に所定の比率を乗じた額を信託報酬として信託財産から受託者が受領します。なお、個別の報酬率(上限を含みます)および計算方法については、お客さまからご提示頂く信託財産の運用に関する運用指針等に基づき、お客さまと弊社で協議のうえ決定致しますので、予め表示することができません。営業担当者へご確認下さい。 |
解約手数料 |
年金信託契約の全部または一部を解除する場合には、契約書に定めるところにより、解約手数料を信託財産から受託者が受領することがあります。 |
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信託財産留保金 |
年投口(合同運用口)の受益権の売買の際に発生する売買執行コストを、当該受益権の取引を行ったお客さまにご負担頂くという趣旨から、年投口の受益権の取引金額に対して、年投口毎に定める留保金率を乗じた額を当該取引金額から控除し、年投口内に留保します。なお信託財産留保金率は、定期的にコスト分析を実施しており、将来見直す可能性があります。 |
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その他の費用 |
信託契約において直接・間接にお客さまにご負担いただくその他の費用は以下の通りです。なお、それぞれの事由により、具体的な金額(種類毎の金額および合計額もしくはそれらの上限額。以下同様)および計算方法を表示することはできません。
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その他のリスクについて |
ヘッジファンド(ファンド・オブ・ファンズの形態をとるものも含む)、その他オルタナティブ商品等は投資対象の流動性に制限があり、権利行使・解約期間の制限等がある場合があります。たとえば、キャッシュ化にあたり、相当期間前の事前告知が必要であったり、告知後相当の期間を要することがあります。 また、ヘッジファンド(ファンド・オブ・ファンズの形態をとるものも含む)等への投資にあたっては当該ファンド等の組成費用、信託報酬等がかかる場合があります。なお、それぞれの事由により具体的な金額(種類ごとの金額および合計額もしくはそれらの上限額)および計算方法を表示することはできません。 |
証券信託契約等に関するご留意事項 | ||
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元本欠損の リスク等について |
証券信託契約等とは、(事前に委託者様と協議させていただいた範囲で)国内外の株式・債券をはじめ、投資信託受益証券や集団投資スキーム持分などの有価証券、貸付金、先物取引、オプション取引、スワップ取引および為替取引等幅広い運用対象資産(もしくはその一部分)で運用する金融商品です。 信託財産に組み入れる運用対象資産については、株式相場、金利水準、為替相場等の変動や、有価証券等の発行者の業務や財産状況の変化により、運用対象資産の価格や評価額が変動することによって損失が生じ、信託財産の時価総額が信託元本を下回る可能性があります。さらに、為替オーバーレイ運用に係る商品に関しましては、通貨の価格変動の大きさによっては、信託元本を上回る損失が発生し信託財産の時価総額がマイナスとなるリスクがあります。
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お客さまに ご負担いただく 手数料等に ついて |
信託報酬 |
信託報酬額は信託財産の額に対して所定の信託報酬率を乗じる方法で算出し、収益率計算期毎に信託財産から受託者が受領いたします。また、信託財産において証券貸借取引及び買戻又は売戻条件付売買(以下「現先」といいます。)取引を行うときは、前述の信託報酬と別に貸借料等又は現先利息等に所定の比率を乗じた額を信託報酬として信託財産から受託者が受領します。なお、個別の報酬率(上限を含みます)および計算方法については、お客さまからご提示頂く信託財産の運用に関する運用指針等に基づき、お客さまと弊社で協議のうえ決定致しますので、予め表示することができません。 |
その他の費用 |
その他、証券信託契約等において直接・間接にお客様にご負担いただく費用として、信託財産を運用する際に金融商品取引業者等に支払う手数料、信託財産により取得する投資信託受益証券や集団投資スキーム持分および信託受益権等の運用者・管理者に対する報酬や手数料、その他信託財産の運用・管理等に要する費用などがあります。なお、運用状況等により変動する為、具体的な金額(種類毎の金額および合計額もしくはそれらの上限額。以下同様)および計算方法を表示することはできません。
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その他のリスクについて |
ヘッジファンド(ファンド・オブ・ファンズの形態をとるものも含む)、その他オルタナティブ商品等は投資対象の流動性に制限があり、権利行使・解約期間の制限等がある場合があります。たとえば、キャッシュ化にあたり、相当期間前の事前告知が必要であったり、告知後相当の期間を要することがあります。 また、ヘッジファンド(ファンド・オブ・ファンズの形態をとるものも含む)等への投資にあたっては当該ファンド等の組成費用、信託報酬等がかかる場合があります。なお、それぞれの事由により具体的な金額(種類ごとの金額および合計額もしくはそれらの上限額)および計算方法を表示することはできません。 |
投資一任契約等に関するご留意事項 | ||
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元本欠損の リスク等について |
投資一任契約はお客さまから金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部の一任を受け、その投資判断に基づきお客さまのため投資を行うのに必要な権限を委任されて、お客さまの財産(以下「受託資産」)を運用する契約です。 また、投資一任契約は、(事前にお客さまと協議させていただいた範囲で)国内外の株式・債券をはじめとする有価証券、先物取引、オプション取引等幅広い運用対象資産(もしくはその一部分)で運用する契約です。 運用対象資産については、株式相場、金利水準、為替相場等の変動や、有価証券等の発行者の業務や財産状況の変化により、運用対象資産の価格や評価額が変動することによって損失が生じ、受託資産の時価総額が投資元本を下回る可能性があります。また、先物取引、オプション取引等については、少額の委託証拠金その他の保証金(以下「保証金等」)で多額の取引を行うことができることから、市場の状況によっては保証金等の額を上回る損失を生ずる可能性があります。さらに、為替オーバーレイ運用に係る商品に関しましては、通貨の価格変動の大きさによっては、受託元本を上回る損失が発生し受託資産の時価総額がマイナスとなるリスクがあります。 |
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委託証拠金 その他の 保証金に ついて |
投資一任契約締結時に保証金等の預託を受けることはありませんが、受託資産の運用として先物取引、オプション取引を行う場合には、その取引の相手方に対して保証金等の預託を行う場合があります。なお、その場合の保証金等の額および取引の額に対する比率は、取引の相手方との相対で決定するため具体的な金額及び計算方法を表示することはできません。 |
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お客さまに ご負担いただく 手数料等に ついて |
投資一任報酬 |
投資一任報酬額は受託資産の額に対して所定の料率を乗じる方法で算出し、収益率計算期毎にお支払いいただきます。なお、個別の報酬率(上限を含みます)および計算方法については、お客さまからご提示頂く受託資産の運用に関する運用指針等に基づき、お客さまと弊社で協議のうえ決定致しますので、予め表示することができません。 |
その他の費用 |
その他、投資一任契約において直接・間接にお客様にご負担いただく費用として、受託資産を運用する際に、その代理・媒介・取次等を行う金融商品取引業者等に支払う手数料、受託資産により取得する投資信託受益証券や集団投資スキーム持分および信託受益権等の運用者・管理者に対する報酬や手数料、その他受託資産の運用に要する費用などがあります。なお、運用状況等により変動する為、具体的な金額(種類毎の金額および合計額もしくはそれらの上限額)および計算方法を表示することはできません。 |
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その他のリスクについて |
ヘッジファンド(ファンド・オブ・ファンズの形態をとるものも含む)、その他オルタナティブ商品等は投資対象の流動性に制限があり、権利行使・解約期間の制限等がある場合があります。たとえば、キャッシュ化にあたり、相当期間前の事前告知が必要であったり、告知後相当の期間を要することがあります。 また、ヘッジファンド(ファンド・オブ・ファンズの形態をとるものも含む)等への投資にあたっては当該ファンド等の組成費用、信託報酬等がかかる場合があります。なお、それぞれの事由により具体的な金額(種類ごとの金額および合計額もしくはそれらの上限額)および計算方法を表示することはできません。 |
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クーリング・ オフの適用 について |
投資一任契約に関しては、金融商品取引法第37条の6に規定する「書面による解除(クーリングオフ)の適用はありません。 |