従来、日本基準(86号保証基準)及び米国基準(Statement on Standards for Attestation Engagements No.18(「SSAE18」)におけるAT‐C 320)に基づき保証業務を実施して参りましたが、日本基準につきまして新基準※を適用した報告書を作成いたしますのでご連絡いたします。なお、米国基準は変更なく、従来通りになります。
※監査・保証実務委員会実務指針第97号 保証業務実務指針3402
「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
(2019年8月1日 日本公認会計士協会公表)

1. 新基準の適用開始時期について

2019年8月に日本公認会計士協会より86号にかわる基準として「保証業務実務指針3402」が公表され、2020年1月1日以後に発行する報告書より適用されますが、2019年8月1日以後に作成する報告書について適用することも可能となっております。

2. 内部統制報告書について

(1)新基準に対応した内部統制報告書のご提供について

2019年9月期(検証期間:2019年1月−9月)の報告書から、新基準に準拠して作成いたします。
なお、2019年9月期報告書のご提供は、2019年12月中旬を予定しています。

(2)内部統制報告書の変更点について

本実務指針の見直しは保証業務実務指針3000「監査及びレビュー以外の保証業務に関する実務指針」の公表に伴う適合修正の一環として行われたものであり、新基準適用に伴う報告書の重要な変更はございません。

3. 新基準について

こちらをご確認ください。

以上

<ご参考>

【米国公認会計士協会作成】
 Statement on Standards for Attestation Engagements No.18における
 AT‐C Section 320、AT‐C Section 105およびAT‐C Section 205
【日本公認会計士協会作成】
 監査・保証実務委員会実務指針第97号
 保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
 (2019年8月1日 日本公認会計士協会公表)