別途積立金

厚生年金基金および確定給付企業年金の年金経理において、決算上の剰余金が生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。別途積立金の取り崩しは以下の3つの場合に限定されている。
(1)年金経理において決算上の不足金が生じたとき当該不足金の埋め合わせに充当、(2)財政計算に際して掛金率の上昇を抑制するために充当、(3)給付改善準備金および繰入準備金への繰り入れ(厚生年金基金の場合のみ)。

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