標準報酬

厚生年金保険等の社会保険において、保険料や給付の額の算定の基礎となる報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)。
標準報酬月額は、現在1等級から32等級に区分され(88,000円〜650,000円)、年に1回4〜6月の3ヶ月間の報酬の平均を基礎にして決められる。報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与等いかなる名称であるかを問わず、労働の対価として受けるもの(臨時に受けるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)をいう。
標準賞与額の対象となる賞与は、労働の対価として受ける全てのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいう。標準賞与額の上限は150万円と定められている。

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