ビジネスと人権に関する指導原則

2011年に国連人権理事会で採択された、企業活動と人権に関する行動基準を示す全ての国と企業が尊重すべきグローバル基準。「人権を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の責任」、「人権の侵害が生じた際の救済へのアクセス」の三つの柱から成り立っている。

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