補足掛金

厚生年金基金および確定給付企業年金において標準掛金額が将来にわたって財政の均衡を保つために必要な掛金額に満たない場合に、標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金をいう。具体的には以下のものがある。
(1)過去勤務債務の償却に係る特別掛金
(2)次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額を償却するために特例掛金として拠出する掛金。事業主の選択により拠出することができる。
(3)非継続基準の財政検証における積立不足を償却するために特例掛金として拠出する掛金。
(4)制度の終了・解散時、事業所脱退時等において一括拠出する掛金。
(5)将来の財政悪化に備えて拠出するリスク対応掛金。

頭文字から探す

分類から探す