分別管理義務

信託法第28条により受託者に対し課せられる義務の一つ。受託者は、受託者名義で取得する財産を、自己固有の財産と信託財産とに分別管理するとともに、信託財産のなかにおいても、個々の信託財産ごとに区分して管理すること。しかし、信託財産が金銭の場合には、その性質上、合同して管理することが許される。

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