許容繰越不足金

厚生年金基金制度および確定給付企業年金制度においては、継続基準による財政検証の際、純資産額が責任準備金を下回った場合でも、当該下回った額が許容繰越不足金に満たない場合は、制度の運営主体の判断により、事業運営の安定性に配慮する見地から変更計算を留保することができるとされる。許容繰越不足金は、規約の承認及び認可の基準等に掲げる方法の中からあらかじめ規約等に定めた方法により算定する。

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