厚生年金基金

厚生年金基金制度は、国の厚生年金保険の報酬比例部分の給付の一部を国に代わって給付する(代行)とともに、基金独自の上乗せ給付を行う。1965年の厚生年金保険法の改正により創設され、1966年10月から実施された。単独の事業主で設立する単独設立、資本関係のある複数の事業主で設立する連合設立、資本関係のない複数の事業主(同業種、同地域など)で設立する総合設立がある。運営は特別法人の厚生年金基金が行う。
基金を設立した事業主は代行部分の給付に必要な保険料について国への支払を免除され、厚生年金基金に払い込み(→免除保険料)、併せて上乗せ給付に必要な掛金を払い込む。
厚生年金基金は適格退職年金と並び、長らく日本の企業年金の中心的な役割を果たしてきた。ただ、バブル崩壊以降は運用環境の低迷により、年金財政は悪化することとなった。こうした状況下で年金財政の状況を母体企業の財政状態に反映させる会計基準が導入されることになったため、産業界からは代行義務の返上が強く要望されるようになり、確定給付企業年金法の施行とともに代行義務を返上することが可能となった(→代行返上)
単独設立、連合設立の厚生年金基金は代行返上により企業年金基金となる一方、総合設立の厚生年金基金は、引続き制度を継続してきた。ただ、運用環境の低迷が長引く中で、厚生年金基金の財政悪化が厚生年金本体へ悪影響をもたらすことが懸念されるようになり、2013年に厚生年金保険法が改正されることになった。この改正により、厚生年金基金の新設は認められず、一定の要件を満たす基金以外は制度を存続することができなくなった。

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