年金数理人

年金数理の専門資格の1つで、次の要件を満たし、厚生労働大臣が認めた者を年金数理人といい、厚生労働省に備える年金数理人名簿に登載される。(1)〜(2)の要件については、これと同等以上の知識及び経験を有するものと厚生労働大臣が認める者も該当する。

  1. (1)公益社団法人日本アクチュアリー会が実施する試験の全科目に合格した者又は公益社団法人日本年金数理人会が実施する試験の全科目に合格した者
  2. (2)年金数理に関する業務に5年以上従事した者 (当該業務の責任者として当該業務に2年以上従事したものに限る。)
  3. (3)十分な社会的信用を有するもの

年金数理人は、厚生年金基金や確定給付企業年金の数理事項の確認、署名や財政状況の診断、助言等を行う。

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