年金特定信託契約

厚生年金基金の資産運用方法の拡大(1990年4月)に伴い、運用方法として新しく認められた投資一任契約を投資顧問会社と締結する場合には、基金は信託銀行と特定金銭信託契約(略称、年金特金)を締結しなければならないこととされた(旧厚生年金保険法130条の2第2項)。投資顧問会社は法律上資金の受け入れが禁じられており、運用の指図のみを行なうことができることとされていることから、投資一任契約による場合には、投資顧問会社が運用の指図を行ない、信託銀行が有価証券の受け渡し、利息・配当金の受け入れ、現物の保管等の資産管理を行なうために、基金は信託銀行と特定金銭信託の契約を結ぶこととされたもの。
その後、2000年3月の厚生年金保険法の改正に伴い、同年6月より、投資一任契約を締結する場合の運用方法を特定する信託の契約(従来の年金特金契約)について、金銭信託要件が撤廃され、特定包括信託契約とすることが可能となっている(厚生年金保険法130条の2第2項)。これによりいわゆる資産の現物移管が可能となった。年金特金(もしくは年金特定包括信託)は厚生年金基金が自家運用を行なう場合にも利用することができる。
なお、2004年4月からは旧投資顧問業法の改正により、信託銀行も投資一任業務を行うことが可能となっている。

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