連合設立

厚生年金基金の設立形態の1つで、資本関係にある複数の会社で設立する基金。単独設立と同様、常時1,000人以上の人数規模が必要とされていた。親会社と子会社の組み合わせの他、親会社を除いて子会社だけで設立する場合もあり、「親抜け連合」という。なお、現在は厚生年金基金の新規設立は認められていない。確定給付企業年金、企業型確定拠出年金において連合設立のように複数の企業によって設立することは可能である(人数要件も基金型の人数要件以外はなし)。最近では、事業の再編を目指して会社分割、持ち株会社化、M&Aなどが活発化するなかで、退職金や年金制度をグループで運営・管理していくことの重要性が増していると考えられる。

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