信託管理人

規約型確定給付企業年金や退職給付信託のような他益信託の場合、受益者には将来受給者になる現役の従業員も含まれるなど、受益者が必ずしも特定されていない。不特定の受益者の利益を保護するために、年金信託契約や退職給付信託ではあらかじめ信託管理人が置かれる。年金信託における具体的職務としては、信託の収益計算の承認、やむを得ない事情で契約を解除するときの同意などがある。

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