信託財産留保金制度

信託銀行の年金資産運用において大半を占める合同運用口を使用するケースにおいて、その受益権の売買(資金の投入・回収)の際に発生する有価証券の売買執行コストを当該受益権の取引を行なった委託者が負担(拠出)する制度。同一合同運用口を利用する委託者間において、コスト負担に係る公平性を確保することを主眼としている。
実際の負担方法としては、合同運用口ごとにコスト相当額をもとに信託財産留保金率を設定し、合同運用口への投入・回収の際、基準価格に信託財産留保金単価(基準価格に信託財産留保金率を乗じて算出)を加・減算した価格を取引価格とすることで、コスト相当分を負担するというケースが大半である。

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