資産運用委員会

2017年DBガイドライン通知、2020年DB法施行令改正に伴い、資産100億円以上の場合は、「資産運用委員会」の設置が義務付けられた。資産運用委員会の役割は、運用の基本方針、運用ガイドラインや政策的資産構成割合の策定及び見直し、運用受託機関等の評価に関し、年金運用責任者へ意見を述べること等である。資産運用委員会の委員は、もっぱら加入者等の利益を考慮し、これを犠牲にして、加入者以外の者の利益を配慮すべきではないとされている。また、資産運用委員会の議事については記録を保存し、その概要を理事長は代議員会に報告および事業主等は加入者等に周知が必要とされ、加えて受給権者等に対しては周知に努めることとされている。

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