退職給与引当金

2002年の法人税法改正以前は、退職一時金のための社内引当にも一定の税制優遇を認めていた。具体的には自己都合退職の期末要支給額40%までの引当は課税所得の計算に際して損金算入を認めるというものである。この税制優遇の存在が日本で退職一時金制度が広く利用される背景になったと考えられる。退職給与引当金制度がなくなり、退職一時金の社内引当の税制優遇措置がなくなったため(ただし、退職金支給時に損金に算入される)、掛金の損金処理が可能な企業年金への移行が進むこととなった。

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