退職金の保全措置

「賃金の支払の確保等に関する法律」第5条には、退職手当の保全措置を講じるように努めなければならないと定めている。具体的には要保全額(自己都合要支給額の4分の1など)について金融機関と債務保証契約を締結したり、信託会社と信託契約を締結する等で行うものとされている。ただし、当該措置は努力規程であるため実際には講じられていないケースも多い。なお、企業年金等を実施している企業は保全措置が免除されることになっている。

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