脱退一時金

年金受給権のない加入者が制度脱退時に受け取る一時金。確定給付型の制度と確定拠出年金とでは脱退一時金の取扱いが著しく異なっており、前者は給付に関する制約は特にない(ただし、確定給付企業年金では加入期間3年以上の加入者には脱退一時金の給付義務がある)のに対し、後者では「企業型確定拠出年金」からの支給要件は、確定拠出年金の加入者でも運用指図者でもなく、かつ企業型確定拠出年金の資格喪失後6カ月未満で、かつ資産残高15,000円以下の場合に限られ、「個人型確定拠出年金」からの支給要件は、2022年5月1日以降は、60歳未満であること、企業型確定拠出年金の加入者でないこと、個人型確定拠出年金の加入者となれないこと、通算掛金拠出期間が5年以下または資産残高が25万円以内の場合、障害給付金の受給権者でないこと、確定拠出年金の加入資格喪失後2年未満であること、のいずれにも該当することが必要であることに変更された。

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