他制度掛金相当額

確定給付企業年金(DB)制度等の加入者にかかる確定拠出年金(DC)制度の拠出限度額算定において、当該DB制度等の標準的な給付に必要な掛金月額として算定される額。企業型DCの限度額は、「55,000円(併用していない場合の限度額)−他制度掛金相当額」となる。

頭文字から探す

分類から探す