中小企業退職金共済制度

1959年に中小企業退職金共済法に基づいて設けられた、中小企業の退職金給付のための制度。業種によって多少異なるが、従業員、資本金など加入可能な企業の条件が定められている。掛金は予め定められた月額上限3万円までの中から各従業員ごとに選択することが可能である。また、制度へ新規加入した場合および月額掛金の増額時に、国から掛金の助成措置がある。給付は掛金月額と納付月数に応じて決定される基本退職金と運用利回りが予定利回りを上回った場合に上積みされる付加退職金との合計額となり、支払いは原則一時金払いとなる。

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