中途脱退者

加入期間20年以内で、かつ年金の受給要件を満たす前に退職(加入者の資格を喪失)した者を指す。中途脱退者については、企業年金間のポータビリティ(年金通算措置)により、再就職先の企業で確定給付企業年金、厚生年金基金もしくは確定拠出年金を実施している場合、確定給付企業年金及び厚生年金基金では脱退一時金を受ける旨の規定があることを条件に、確定拠出年金では無条件に、脱退一時金原資を移換し、年金を通算することが可能。また、年金通算センターである企業年金連合会へ脱退一時金原資を移換し、年金を通算することも可能。

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