特例掛金

厚生年金基金においては以下の(1)〜(3)、確定給付企業年金においては(2)、(3)の掛金が該当する。
(1)毎事業年度、予算で生ずると見込まれる年金経理の当年度不足金(利差損等による)に基づく掛金。
(2)次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額(運用差損、脱退差損、昇給差損の3つに限定)を償却するための掛金。
(3)非継続基準の財政検証における積立不足を償却するための掛金。
→用語解説コラム「確定給付企業年金制度の掛金」

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