要支給額

ある時点で退職したとき退職金がいくら支払われるかを算出した額。会社都合で退職した場合の金額と自己都合で退職した場合の金額と2つの計算をすることがある。以前は、退職一時金について要支給額(自己都合要支給額)の一定水準(40%)までの引当金繰入額について税務上損金として認める退職給与引当金制度があったが、現在は廃止されている。
自己都合要支給額は退職金制度から確定拠出年金制度へ移行する場合の移換額としても使用される。

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