振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ、引き出されずに残っている資金を返還する手続とルールが「振り込め詐欺救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)で定められています。

  1. 預金保険機構のホームページより、返還対象の口座を確認することができます。

    預金保険機構のホームページ

  2. 振り込め詐欺の被害にあったとき、心あたりがあるときは、振込先の金融機関へ速やかにご連絡ください。
  3. 振込先が三菱UFJ信託銀行の場合は、対象となる預金口座に係る店舗または下記までご連絡ください。

振り込め詐欺等に関するお問い合わせ

0120-211-265

受付時間/平日9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)

  • 本手続に関し、公共機関や銀行が手数料や保証料の振り込みを依頼することはございません。
    また、ATMに誘導し操作を依頼することは一切ございませんので、ご注意ください。
  • なお、申請につきましては、救済法の定めにより、申請期限が設けられております。
    申請期限を過ぎてからのご申請は、お受付できませんので、必ず申請期限までの申請をお願いします。
  • 「権利行使の届出」についてのご照会・ご相談も、上記フリーダイヤルへご連絡ください。
  • 決定表の閲覧をご希望される申請人の方及びその代理人の方も、上記フリーダイヤルへご連絡ください
  • 被害回復分配金の支払申請期間は、60日から90日に延長されています。
    詳しくは、預金保険機構のホームページをご確認ください。